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町庁舎等へのペット等の同伴について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年3月18日更新

町庁舎等へのペット等の同伴について

 ペットを同伴しての入庁については、十分にご配慮いただき、やむを得ずペットと同伴で入庁される場合は、以下の点にご注意ください。
 
 【役場・落部支所・熊石総合支所・公民館】

 ・ ペット用収容ゲージ等に入れるか、抱きかかえるなど、飼い主が適切に管理してください。
   (町がお預かりすることはできません。)

 ・ ペット等の鳴き声や衛生上の問題(排泄や不潔な状態のペット等の持ち込み)が生じないよう、
  飼い主が注意を払ってください。
   周囲に迷惑をかけることとなった場合には、退庁していただくことがあります。

 ・ 他人に危害を加える恐れがあるペット等を持ち込むことはできません。

 ・ 身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)は、そのまま入庁することができます。


 【その他の施設】

 上記以外の町の施設については、原則ペット等の同伴及び持ち込みは不可となりますので、ご了承ください。

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