外部公益通報について
公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
外部公益通報の対象者
勤務先等で発生した(又は、生じようとしている。)、公益通報者保護法第2条第3項に該当する行為のうち、八雲町に処分等権限を有するものであり、「八雲町外部公益通報事務取扱要綱」に基づき受け付けます。
八雲町外部公益通報事務取扱要綱 [PDFファイル/586KB]
公益通報の対象となる行為
公益通報者保護法第2条第3項に該当する通報対象法律一覧については、消費者庁ホームページをご覧ください。また、外部公益通報窓口がどこの行政機関(国・都道府県・市町村等)であるかの確認についても消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁HP)<外部リンク>
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁HP)<外部リンク>
外部公益通報の通報・受付窓口
外部公益通報の通報窓口は、公益通報に関する法令を所掌する課(所管課)が担当します。
〈通報方法〉書面の持参や郵送、ファックス、電子メールにより通報してください。
なお、公益通報に関する法令を所掌する所管課が分からない場合は、総務課人事厚生係に通報してください。
- 持参・郵送先:二海郡八雲町住初町138番地(公益通報に関する法令を所管する課、若しくは総務課人事厚生係)
- ファックス:0137-62-2120
- 電子メール:soumu@town.yakumo.lg.jp
公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト<外部リンク>」をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ先
・総務課人事厚生係
・電 話 0137-62-2111
・電子メール soumu@town.yakumo.lg.jp





