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八雲町職員等による公益通報制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 八雲町では、公益通報者保護法に基づき、町の事務事業(町が委託し、または請け負わせた業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理業務を含む。)に関する法令違反行為などに係わる公益通報を行った場合に、通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、公正な職務の遂行を確保することにより町民の利益を保護することを目的に、通報窓口などの取扱いを定めました。

公益通報とは

労働者が不正の目的でなく、勤務先で法令違反行為が生じ、または、生じようとしていることを、所定の通報先に通報することです。

通報者(職員等)の範囲

一般職の職員、臨時・嘱託職員、町と請負等の契約をしている事業者や指定管理者の業務に従事している者です。

公益通報の対象となる行為

対象となる行為は、町の事務の管理、運営、執行等に係る行為で、次のいずれかに該当する場合です。

  • 法令(条例・規則等含む)に違反し、または違反するおそれがある行為
  • 個人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与え、または与えるおそれがある行為

公益通報をする際の注意点

  • ひぼう中傷や特定の者の利益・不利益を目的とするといった不適切な意図、個人的な感情等による通報はできません。
  • 公益通報の内容は、あいまいであったり、重要な部分が欠けていたりといったことがないよう、できるだけ明確で、必要な情報を備えたものにしてください。
  • 公益通報の内容が、事実であることの確認を十分に行ってください。

職員等による通報相談窓口

総務課長(総務課長に係る通報等は副町長)が庁内相談員として窓口となります。
※職員等は、通報等をするときは原則として実名で通報してください。

公益通報の仕組み

  • 庁内相談員は、通報等を受けたときは、この内容が事実であるかを把握し、事実を確認したのち通報等処理委員会へ報告します。
  • 通報等処理委員会は、この報告を受け、調査の必要性を十分検討したうえでその要否を判断しなければなりません。
  • 通報等処理委員会は、調査の実施にあたり通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければなりません。
  • 庁内相談員は、通報者に対して調査の実施有無について早くに通知しなければなりません。また、調査の実施状況を適切通知します。
  • 通報等処理委員会は、調査の結果、この内容が事実である場合は、再発防止策を町長に提言することができ、提言を受けた町長は、再発防止のための改める措置を講じなければなりません。
  • 庁内相談員は、町長がとった改める措置を通報者に通知します。

八雲町職員等公益通報の処理に関する要綱[PDFファイル/59KB]

参考

公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト<外部リンク>」をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

総務課人事厚生係
Tel 0137‐62‐2111 内線219
e-mail soumu@town.yakumo.lg.jp

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