サイバーセキュリティを確保するための方針について
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
八雲町では「八雲町情報セキュリティ基本方針」を、議会、内部部局、行政委員会、議会事務局、消防本部及び地方公営企業に共有し、町全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。





