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八雲町事務事業評価実施要綱

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 (趣旨)
第1条 この要綱は、事業の目的や役割、効果を検証し、町民と職員との共通認識のもとで、効率的な事務事業への見直しなど、『改善』を図るためのシステム(以下、「事務事業評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (庁内評価委員会の設置)
第2条 事務事業評価の実施にあたり、その適切な推進のため、庁内評価委員会を設置する。
2 前項に掲げる庁内評価委員会は、副町長(2名)、総務課長、財務課長、企画振興課長、地域振興課長、行財政改革推進室長で構成する。
 (評価対象事業)
第3条 事務事業評価の対象事業は、総合病院及び国保病院並びに消防本部(署)が行う事業を除く、すべての事務事業とし、毎年度、庁内評価委員会が示す選定基準による。
 (評価の実施主体及び方法)
第4条 事務事業評価は、次に掲げる手順に従い、毎年度実施するものとする。
(1)1次評価:各担当課等は、事務事業評価シート(別紙)により、それぞれが所掌する事務事業について評価し、その結果を庁内評価委員会に報告するものとする。
(2)2次評価:庁内評価委員会は、報告された評価結果を全庁的な視点から評価をし、町長に報告するものとする。
(3)外部評価委員会評価:外部評価委員会は、八雲町行財政改革懇話会をもって充て、外部評価の対象とする特定事務事業を選定するとともに、民間の視点から特定事務事業の評価を行うものとする。
(4)町民評価:特定事務事業について、担当課が多様な説明会を開催し、町民や関係団体等の意見を積極的に聴取することにより行うものとする。
 (評価結果の公表)
第5条 町長は、毎年度、評価結果を公表するものとする。
 (町民意見)
第6条 町民は、町長に対し、事務事業評価の結果及び評価制度について意見を述べることができる。
 (評価結果等の反映)
第7条 町長は、第4条第1号から第4号に規定する評価及び第6条に規定する町民意見(以下、「評価結果等」という。)を受けて、事務事業の改善又は見直しを行い、新八雲町総合計画に掲げる施策の推進に反映させるよう努めるものとする。
2 町長は、評価結果等を、予算編成へ反映させるよう努めるものとする。
 (庶務)
第8条 事務事業評価及び庁内評価委員会に関する庶務は、行財政改革推進室において処理する。
 (その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事務事業評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


行財政改革推進室

Tel 0137-62-2111(378)
e-mail kikaku@town.yakumo.lg.jp