令和8年度特定空家解体補助金
特定空家解体補助金-空家等対策支援補助金-
町民のみなさんが安心して生活することができる環境を確保するため、倒壊や建築部材などが飛散するおそれのある危険な特定空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
【申請受付期間】 令和8年4月6日(月)から令和8年5月22日(金)まで
【補助予定件数】 2件
※申請受付期間に予定件数を超えた場合は抽選となります。(先着順ではありません)
八雲町空家等対策支援補助金交付要綱 [PDFファイル/176KB]
空家等対策支援補助金(特定空家の解体)パンフレット [PDFファイル/684KB]
対象となる空家
- 特定空家に認定されたもので、住宅地区改良法に規定する「住宅の不良度の測定基準(木造住宅棟)」に基づき判定される評点の合計が100点以上で、かつ、周辺への影響の緊急度が高いと判定されたもの(町が判断します)
- 一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む)、また長屋建ての住宅(全住戸が利用されていないもの)
※特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第2項に規定する特定空家等をいいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法
第2条第2項
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
対象者
- 対象となる空家を所有している個人の方
- 町税等の滞納がない方
- 暴力団員でない方
補助の内容
補助を受けようとする場合は、事前に対象となる空家の「住宅の不良度の判定基準」に基づく評点および周辺への影響の緊急度についての判定を受けなければなりません。
補助の対象となる経費
対象となる空家およびその空家に附属する門や塀の解体に要する費用
(家財道具などの処分費を除く)
※一戸建ての住宅で、住宅と店舗等の他の用途を兼ねているものは、住宅の部分に限ります。
補助率・補助限度額
- 補助率、金額 解体に要する費用の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額 50万円
事業者(施工業者)の要件
町内に本店を置く、次のいずれかの事業者
- 建築業法に基づく解体業の許可を受けた事業者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事事業の登録を受けた事業者
申請に必要な書類
1 補助金交付申請書【様式第1号】
2 実施計画書【様式第2号】
3 同意書【様式第3号】
4 納税証明書(町税等の滞納がない証明
※補助金交付申請者の分 発行後1か月以内のもの
※八雲町外に在住の方は、八雲町の証明のほかにご自身が住む自治体の証明が必要です。
5 住民票(補助金交付申請者の分 発行後3か月以内のもの)
6 解体しようとする空家の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
7 解体しようとする空家の付近見取図および各階平面図
8 解体しようとする空家の全景写真(2面以上)
9 施工業者の要件を満たしていることが確認できる書類
(1)商業・法人登記事項証明書または営業証明書(発行後3か月以内のもの)
(2)「建設業許可通知書」の写しまたは「解体工事業の登録について(通知)」の写し
※(1)、(2)は要件に該当する建設業の許可業者で、八雲町の競争入札参加資格の有資格者と
して建設工事の業種に登録されている場合は、原則省略可能です。
10 解体工事の見積書の写し
11 補助金の振込先が分かるもの(補助金交付申請者名義の補助金の振り込みを希望する口座)
申請・報告書様式
- 不良度測定調査申込書 [Wordファイル/13KB]
- 補助金交付申請書[様式第1号] [Wordファイル/14KB]
- 実施(変更)計画書[様式第2号][Wordファイル/13KB]
- 補助金交付申請取下げ書[様式第5号] [Wordファイル/13KB]
- 工事内容等変更申請書[様式第6号] [Wordファイル/14KB]
- 実績報告書[様式第9号][Wordファイル/13KB]
お問い合わせ
建設課 管理係
電話:0137-62-2115
ファクシミリ:0137-62-2120
E-mail:kensetu@town.yakumo.lg.jp





