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後期高齢者医療制度で受けられる給付

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年9月9日更新

後期高齢者医療制度加入者は下記の保険給付を受けることが出来ます。

 

病気、けが、歯の治療等で医療機関等を受診するとき

○給付の内容

診療費の9割(一定以上所得者※1は8割・現役並み所得者※2は7割)が保険から支払われます。

残りの1割(一定以上所得者※1は2割・現役並み所得者※2は3割)を医療機関の窓口でお支払い下さい。

※災害等の特別な理由により支払いが困難な場合は、減免若しくは徴 収猶予を受けられる場合があります。

○給付を受けるのに必要なもの

医療機関等の窓口に後期高齢者医療資格確認書またはマイナ保険証を提示して下さい。

※1一定以上所得者とは

同一世帯に課税所得(住民税課税標準額)が28万円以上の被保険者がいる場合に、被保険者の方の「年金収入+その他合計所得金額」が次に該当する方です。

・同一世帯の被保険者が1人のみの場合は、「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の時。

・同一世帯の被保険者が2人以上いる場合は、「年金収入+その他合計所得金額」が被保険者合計320万円以上の時。

※2現役並み所得者とは

課税所得(住民税課税標準額)が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。

なお、次に該当する場合は役場住民生活課国民健康保険係へ申請し認定を受けることで原則翌月1日から1割負担となります。

・同一世帯の被保険者が1人のみの場合は、被保険者本人の収入の額が383万円未満の時または被保険者本人と同一世帯にいる70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満の時。

・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者の収入の合計額が520万円未満の時。

 

入院時の食事代

○給付の内容

世帯の所得状況によって、医療機関等の窓口でお支払いする金額が異なります。

下表の金額が自己負担となり、残りは保険から支払われます。

 

〇療養病床以外に入院したとき

区分 食費(1食につき)
下記以外の人 550円※1
○住民税非課税世帯
○低所得者2
90日までの入院 270円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
220円
低所得者1 130円

※1 指定難病患者は330円です。

 

〇療養病床に入院したとき
区分 食費 居住費

現役1・2・3、

一般1・2

550円 ※一部医療機関では510円

430円

〇住民税非課税世帯

低所得者2

270円 430円

〇住民税非課税世帯

低所得者1

160円 430円

低所得者1のうち、

老齢福祉年金を受給されている方

130円 0円

 

世帯の所得状況の判定(区分)は高額療養費と同じです。詳しくは高額療養費(医療費が高額になった時)をご覧下さい。

※これらの食事に係る自己負担額は、高額療養費の対象となりません。

○給付を受けるのに必要なもの

医療機関等の窓口に資格確認書(限度区分記載あり)またはマイナ保険証を提示して下さい。

※資格確認書に限度区分の記載を希望する場合は、役場住民生活課国民健康保険係の窓口にて申請が必要となります。入院前にあらかじめ交付申請をして下さい。

 

旅行中の急病等やむを得ない理由で後期高齢者医療資格確認書(マイナ保険証)を提示できなかったとき

○給付の内容

全額負担して頂いている診療費の内、保険診療分の9割(一定以上所得者は8割・現役並み所得者は7割)が払い戻されます。

○申請方法

下記のものをお持ちの上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・後期高齢者医療資格確認書

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・被保険者の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・医療機関等の領収証

・診療報酬明細書(レセプト) ※診療明細書ではありません。

・(後期高齢者医療療養費等支給申請書)

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

コルセット等の治療用装具(補装具)を作ったとき

○給付の内容

全額負担して頂いている治療用装具(補装具)の費用の内、保険診療分の9割(一定以上所得者は8割・現役並み所得者は7割)が払い戻されます。

○申請方法

下記のものをお持ちの上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・後期高齢者医療資格確認書

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・被保険者の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・治療用装具(補装具)の領収証

・医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)

・(後期高齢者医療療養費等支給申請書)

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

医師の同意の下、柔道整復術や鍼灸、マッサージの施術を受けたとき

○給付内容

全額負担して頂いている療養費の内、保険診療分の9割(一定以上所得者は8割・現役並み所得者は7割)が払い戻されます。

○申請方法

下記のものをお持ちの上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・後期高齢者医療資格確認書

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・被保険者の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・施術所の領収証

・医師の同意書

・(後期高齢者医療療養費等支給申請書)

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

緊急の入院や転院等により移送の費用がかかったとき(移送費)

○給付内容

移送に必要と認められる費用が払い戻されます。

※移送費は緊急の場合を対象としますので、計画的な転院、日常的な通院費用は認められません。

○申請方法

下記のものをお持ちの上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・後期高齢者医療資格確認書

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・被保険者の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・移送の領収証

・医師の意見書

・(後期高齢者医療療養費等支給申請書)

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

特定疾病の医療費

○給付の内容

国が指定する次の疾病の療養を受けている方には「特定疾病療養受療証」を交付します。

この「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、認定疾病に関する1か月の医療費が自己負担限度額の支払のみになります。

※申請により、特定疾病区分を資格確認書に併記することができます。

○給付を受けるのに必要なもの

医療機関等の窓口に「特定疾病療養受療証」または資格確認書(特定疾病区分記載あり)を提示して下さい。

○国(厚生労働省)指定の特定疾病

・人工腎臓を実施している慢性腎不全

・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

○自己負担限度額

10,000円(認定疾病に関する医療費)

○申請方法(「特定疾病療養受療証」交付申請)

下記のものをお持ちの上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・後期高齢者医療資格確認書

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・医師の意見書

・(後期高齢者医療特定疾病認定申請書)

 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

詳しくはhttps://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000125.html#a2_3<外部リンク>​(高額療養費について)をご覧下さい。

 

後期高齢者医療制度加入者が死亡したとき(葬祭費)

詳しくは葬祭費(後期高齢者医療制度加入者が死亡した時)をご覧下さい。

 

後期高齢者医療制度で給付を受けられない場合

下記の場合は、後期高齢者医療制度で給付を受けられません。

・健康診断及び人間ドック等の健診

・歯列矯正

・予防注射

・美容整形

・交通事故等の第三者行為によるけが(詳しくは第三者行為によるけが(交通事故にあった時)をご覧下さい。)

・業務上(仕事、通勤途上)の病気やけが(労働基準法、労災保険法の適用を受ける場合)→労災保険の対象となります。

また、下記の場合は、後期高齢者医療制度の給付が制限されます。

・けんか、泥酔等による病気やけが

・故意の事故や犯罪等による病気やけが

・医師や後期高齢者医療保険者の指示に従わなかった時

 

 


このWebページの内容に該当する北海道後期高齢者医療広域連合のWebページはこちら→

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000129.html<外部リンク> (医療給付の内容は?)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000124.html<外部リンク> (医療を受けた時の自己負担について)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000126.html<外部リンク> (入院したときの食事代などは?)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000127.html<外部リンク> (限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方へ)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000149.html<外部リンク> (療養費とは?)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000150.html<外部リンク> (移送費とは?)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000125.html<外部リンク> (1か月の医療費の自己負担限度額は?)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000151.html<外部リンク> (葬祭費とは?)

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000153.html<外部リンク> (給付の対象にならないものについて)

 

後期高齢者医療制度に関する申請書・届書は北海道後期高齢者医療広域連合のWebページでダウンロード出来ます。

ダウンロードはこちら→

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00003014.html<外部リンク>

 

 

 

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