ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住民生活課 > 国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険で受けられる給付

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年6月1日更新

国民健康保険加入者は下記の保険給付を受けることが出来ます。

 

病気、けが、歯の治療等で医療機関等を受診するとき

○給付の内容

診療費の7割(就学前まで及び一部の70歳以上の被保険者は8割)が保険から支払われます。

残りの3割(就学前まで及び一部の70歳以上の被保険者は2割)を医療機関の窓口でお支払い下さい。

※災害等の特別な理由により支払いが困難な場合は、減免若しくは徴収猶予を受けられる場合があります。

○給付を受けるのに必要なもの

医療機関等の窓口に国民健康保険証を提示して下さい。

 

入院時の食事代

○給付の内容

世帯の所得状況によって、医療機関等の窓口でお支払いする金額が異なります。

下表の金額が自己負担となり、残りは保険から支払われます。

 

区分 食費(1食につき)
下記以外の人 460円※1
○住民税非課税世帯
○低所得者2
90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
低所得者1 100円

 

※1 指定難病患者は260円です。

 

世帯の所得状況の判定(区分)は高額療養費と同じです。詳しくは高額療養費(医療費が高額になった時)をご覧下さい。

※これらの食事に係る自己負担額は、高額療養費の対象となりません。

○給付を受けるのに必要なもの

医療機関等の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示して下さい。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、役場住民生活課国民健康保険係の窓口にて申請が必要となります。入院前にあらかじめ交付申請をして下さい。

※区分により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ない場合もあります。

 

旅行中の急病等やむを得ない理由で国民健康保険証を提示できなかったとき

○給付の内容

全額負担して頂いている診療費の内、保険診療分の7割(就学前まで及び一部の70歳以上の被保険者は8割)が払い戻されます。

○申請方法

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・国民健康保険証

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・世帯主の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・医療機関等の領収証

・診療報酬明細書(レセプト)

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

コルセット等の治療用装具(補装具)を作ったとき

○給付の内容

全額負担して頂いている治療用装具(補装具)の費用の内、保険診療分の7割(就学前まで及び一部の70歳以上の被保険者は8割)が払い戻されます。

○申請方法

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・国民健康保険証

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・世帯主の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・治療用装具(補装具)の領収証

・医師の証明書

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

医師の同意の下、柔道整復術や鍼灸、マッサージの施術を受けたとき

○給付内容

全額負担して頂いている療養費の内、保険診療分の7割(就学前まで及び一部の70歳以上の被保険者は8割)が払い戻されます。

○申請方法

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・国民健康保険証

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・世帯主の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・施術所の領収証

・医師の同意書

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

緊急の入院や転院等により移送の費用がかかったとき(移送費)

○給付内容

移送に必要と認められる費用が払い戻されます。

※移送費は緊急の場合を対象としますので、計画的な転院、日常的な通院費用は認められません。

○申請方法

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・国民健康保険証

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・世帯主の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・移送の領収証

・医師の意見書

○注意事項

この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

 

特定疾病の医療費

○給付の内容

国が指定する次の疾病の療養を受けている方には「特定疾病療養受療証」を交付します。

この「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、認定疾病に関する1か月の医療費が自己負担限度額の支払のみになります。

○給付を受けるのに必要なもの

医療機関等の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示して下さい。

○国(厚生労働省)指定の特定疾病

・人工腎臓を実施している慢性腎不全

・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)

○自己負担限度額

10,000円(認定疾病に関する医療費)

ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち、「上位所得者」は20,000円

※「上位所得者」とは、同じ世帯の国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方(所得の確認ができない未申告の方も法令上はこの区分で計算)

○申請方法(「特定疾病療養受療証」交付申請)

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・国民健康保険証

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・医師の意見書

 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

詳しくは高額療養費(医療費が高額になった時)をご覧下さい。

 

国民健康保険加入者が出産したとき(出産育児一時金)

詳しくは出産育児一時金(国民健康保険加入者が出産した時)をご覧下さい。

 

国民健康保険加入者が死亡したとき(葬祭費)

詳しくは葬祭費(国民健康保険加入者が死亡した時)をご覧下さい。

 

国民健康保険で給付を受けられない場合

下記の場合は、国民健康保険で給付を受けられません。

・健康診断及び人間ドック等の健診

・正常な妊娠及び出産(普通分娩)

・歯列矯正

・予防注射

・美容整形

・交通事故等の第三者行為によるけが(詳しくは第三者行為によるけが(交通事故にあった時)をご覧下さい。)

・業務上(仕事、通勤途上)の病気やけが(労働基準法、労災保険法の適用を受ける場合)→労災保険の対象となります。

また、下記の場合は、国民健康保険の給付が制限されます。

・けんか、泥酔等による病気やけが

・故意の事故や犯罪等による病気やけが

・医師や国民健康保険保険者の指示に従わなかった時