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町税等における督促手数料の廃止について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新

 令和5年度以降に発生する町に納付すべき徴収金に対する督促手数料を廃止します。

 ただし、令和4年度以前に発生した町に納付すべき徴収金に対する督促手数料は、廃止の対象となりませんので、納付していただく必要があります。

 なお、納期限の翌日から納付日までの延滞日数により、延滞金が加算される場合がありますので、納期限内での納付をお願いします。
 

対象となる徴収金

・町道民税(普通徴収・特別徴収)

・法人町民税

・固定資産税

・軽自動車税(種別割)

・町たばこ税

・入湯税

・国民健康保険税

・介護保険料

・後期高齢者医療保険料

・保育所利用者負担金

・下水道使用料

・下水道事業受益者負担金

・集落排水施設受益者分担金

・集落排水施設使用料

・その他の分担金、負担金、使用料、手数料等