ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財務課 > 軽自動車税に関するよくある質問

軽自動車税に関するよくある質問

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新

Q01 今は所有していない原動機付自転車の税金は?

Q 
私は、所有していた原動機付自転車を4月10日に知人へ譲り渡したところですが、5月になってから軽自動車税種別割の納税通知書が自宅に届きました。現在、私はその車両を所有していませんが、軽自動車税種別割は課税されるのですか?


軽自動車税種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。よって、4月2日以降に廃車や譲渡をしたとしても、その年度の軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者であるあなたに年税額が全額課税されることになります。なお、自動車税の種別割とは異なり、月割課税制度がありませんのでご注意ください。

Q02 乗らずに車庫に保管している原動機付自転車の税金は?


所有する原動機付自転車が壊れてしまったので、車庫にしまってあります。もう乗っていないのですが軽自動車税種別割は課税されるのですか?


軽自動車税種別割は軽自動車等を所有している人に対して課税されるので、使用せずに保管しているだけであったり、故障などにより一時的に使えない状態であっても、所有している限り課税されることになります。
なお、その車両を廃棄処分(スクラップ処分)した場合は、廃車の申告をしてください。

Q03 公道を走行しない農耕用トラクターやフォークリフトの税金は?


自分の敷地内だけで使用するため、農耕用トラクターやフォークリフトを購入しました。公道を走行する予定はありませんが、軽自動車税種別割は課税されますか?


農耕用トラクターやフォークリフトなどのうち、小型特殊自動車に分類されるものは、使用状況や公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税種別割の課税対象となります。
よって、これらを購入または譲り受けた場合は、軽自動車税申告書を提出してナンバープレート(標識)の交付を受け、車体へ取り付けなければなりません。

Q04 原動機付自転車が盗まれてしまい手元にありません。税金はかかるのですか?


所有している原付が2月に盗難にあったので、警察署へ盗難届を提出しました。未だ車両は手元には戻っていませんが、5月になってから納税通知書が送られてきました。どうしてですか?


原動機付自転車を廃車(破棄、譲渡、転出、盗難)したときは、その旨の申告が必要です。申告がないとそのまま課税され続けてしまいます。特に、盗難にあった場合は警察署への盗難届に関する事項(届出年月日、被害年月日、届出警察署名、受理番号)を申告する必要がありますので、お早めにお手続きください。