個人住民税(特別徴収)
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に従業員に代わり、毎月の給与から住民税を天引きし納入する制度です。
地方税法第321条の4により、事業主は特別徴収義務者として、従業員について住民税を特別徴収することが義務付けられています。
様式ダウンロード
従業員を普通徴収から特別徴収に変更する場合
新たに従業員が就職した場合や、復職等に伴い普通徴収から特別徴収に変更する場合は、下記の様式をダウンロードし、各項目を記入の上、担当課まで提出してください。
様式ダウンロード
従業員を特別徴収から普通徴収に変更する場合
特別徴収の対象となっている従業員が退職または休職等に伴い、給与からの天引きができなくなる場合は、下記の様式をダウンロードし、各項目を記入の上、担当課まで提出してください。
※特別徴収を中止した後の住民税の残額については、個人が納付書で支払う普通徴収と、最後に支払われる給与から残額をすべて引き納める一括徴収から選択することが可能ですが、従業員が1月1日から4月30日までに退職した場合は、一括徴収することが義務とされております。
様式ダウンロード
- ;特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [Excelファイル/203KB]
- 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/242KB]
- ;特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/21KB]
- 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/68KB]
- 退職所得に係る特別徴収税額の個人別内訳書 [Excelファイル/24KB]
- 退職所得に係る特別徴収税額の個人別内訳書 [PDFファイル/80KB]
特別徴収にかかる納期の特例について
納期の特例とは
個人住民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、通常各月納入する特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
※この特例を受けるためには、町長の承認を受ける必要があります。
納入期日
納期の特例の承認を受けた場合、納期限は下記のとおりです。
6月~11月分…12月10日
12月~5月分…6月10日
※この特例は納期限に関する特例であるため、従業員の給与天引きは毎月行う必要があります
※給与の支払いを受ける者が10人以上になった場合は、速やかにその旨をご連絡ください
※滞納および著しい納入の遅延がある場合には特例の承認を受けられない場合があります。
申請手続きについて
納期の特例の申請を行う場合は、下記から様式をダウンロードし各項目をご記入の上、担当課まで提出してください。