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所得税、町民税・道民税の申告相談のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年1月26日更新

所得税、町民税・道民税の申告相談について

令和8年2月16日(月曜日)から、令和7年分の収入に対する申告相談を行います。令和7年分の所得税額および令和8年度の町民税・道民税額を決定する重要な申告ですので、都合のよい会場で忘れずに行ってください。
なお、所得税の確定申告をされた場合は、町民税・道民税の申告は不要です。

申告相談の日程

​大変混雑いたしますので、確定申告を行う予定の方は電子申告(e-tax)または八雲税務署での申告をご検討ください。

 

2月実施日程】
相談日 受付時間 会  場
16日(月曜日) 10時00分~15時00分 熊石総合センター 大ホール
18日(水曜日) 10時00分~15時00分 ふれあい交流センター
くまいし館 集会室
19日(木曜日)
20日(金曜日)
25日(水曜日) 10時00分~15時00分 落部町民センター
26日(木曜日)

 

3月実施日程】
相談日 受付時間 会  場
2日(月曜日) 9時30分~16時00分 八雲町役場 2階
第1、第2会議室
3日(火曜日)
5日(木曜日)
6日(金曜日)
9日(月曜日)
10日(火曜日)
12日(木曜日) 9時30分~15時00分
13日(金曜日) 9時30分~12時00分


申告相談会の日程をダウンロードしたい場合は、下記PDFファイルをクリックしてください。
令和8年度(令和7年分)申告相談日 [PDFファイル/44KB]

※広報やくも2月号の紙面にも掲載しています。

 

スマートフォン等からも申告書の作成ができます!

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、ご自宅のパソコン・スマートフォン等から申告書を作成することができます。初めての方でも操作がしやすい画面となっていますので、ぜひご利用ください。
 作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを用意すれば「e-tax(電子申告)」を利用して提出できます。そのほかにも、税務署で発行されたID・パスワード方式での提出(新規発行停止)、また、印刷して郵送などにより提出することもできます。
 詳しくは、以下のバナーリンクより国税庁のホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm<外部リンク>

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl<外部リンク>

 

申告が必要な方

令和8年1月1日現在、町内に在住し、次のいずれかに該当する方

  1. 給与所得または公的年金等の所得以外の所得(事業、不動産、一時など)がある方
  2. 給与所得のみの方で、所得から所得控除を差し引くと残額があり、税金が源泉徴収されていない方、または源泉徴収されている税金があり年末調整をされていない方
  3. 公的年金等の所得のみで、所得から所得控除を差し引くと残額がある方
    (年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の方は、確定申告の必要はないですが、町道民税の申告が必要な場合もあります。)
  4. 国民健康保険および後期高齢者医療保険の加入者
    ​ただし、収入が年金または給与のみの方は申告をする必要がない場合もあります。
    ​※加入者の申告により適正な保険税等の算出をします。無収入の方や障害年金、遺族年金等の非課税年金のみを受給されている方でも申告をしなければ、保険税等の算出に影響を及ぼすことがありますので、忘れずに申告をお願いします。

※外交員報酬や講師報酬など、所得税が源泉徴収されているものについても、別途、町民税・道民税の申告が必要です。

 

\\ 申告が必要かチェックしてみましょう //

給与収入がある方のフロー図(表示されない場合は下記PDFファイルをお開きください)

年金収入がある方のフロー図(表示されない場合は下記PDFファイルをお開きください)

収入がない方のフロー図(表示されない場合は下記PDFファイルをお開きください)

フローチャート(申告が必要かチェックしてみましょう) [PDFファイル/244KB]

 

申告相談会場を利用する予定の方へ

 

確定申告時のお願い


 会場の混雑防止・待ち時間を短縮するため、「収支内訳書」「医療費控除の明細書」などの申告に必要な書類は、ご自宅で作成してお持ちください。
 会場が混雑している場合、未作成の方の申告を当日に受付できない可能性があります。
これらの書類をご自身で作成することが難しい場合には、税理士への委託をご検討ください。用紙は税務署、役場での配布のほか、国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>からも印刷することができます。

申告に必要なもの

  • 収入がわかる書類(給与や年金の源泉徴収票、収支内訳書など)
  • 所得控除に関する書類
    (国民年金保険料の控除証明書や領収書、小規模企業共済掛金等控除証明書、生命保険料や個人年金の控除証明書、地震保険料や旧長期損害保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、寄附金の領収書、障害者手帳など)
  • 前年の申告書控え(手元にある場合)
  • 本人名義の口座番号の分かるもの
  • 通帳登録印(所得税が納付になった際にはじめて口座振替にする方や口座を変更したい方は振替依頼書を記載するときに使用しますので、ご用意ください。)
    ※令和7年分確定申告より納付書ではなく、原則口座振替納付となります。
  • マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下(1)と(2)をお持ちください。
    (1)番号確認書類  
      通知カード(氏名・住所などが住民票と一致している場合に限る)
      住民票の写しや住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)  のいずれか1つ
    (2)身分確認書類
      運転免許証、パスポート、在留カードなどの顔写真付き身分証明書  のいずれか1つ
      (顔写真付き身分証明書がない場合)資格確認書や公共料金の領収書などの身元確認書類を2つ以上

※八雲税務署から「確定申告のお知らせ」が届いている方は忘れずにお持ちください。

 

還付申告について

 確定申告が必要ない方でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている、または年末調整による所得税の精算後、新たに所得控除を受ける場合は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
 還付申告は、すでにe-tax(電子申告)や八雲税務署で受付が始まっています。

 

役場では受付できない申告

 次のいずれかに該当される方は、高度な専門知識が必要なこと、他の方の待ち時間の大幅な増加につながることから八雲税務署で確定申告を行ってください。

  • 譲渡所得(土地や建物、株式などの譲渡)がある方
  • 配当所得がある方
  • 新規の住宅借入金など(住宅ローン控除)がある方
  • 青色申告
  • 消費税、相続税、贈与税の申告

 ※その他、相談内容が複雑なものは、税務署での申告をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

 

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