八雲町合葬墓のご案内
合葬墓とは
合葬墓とは、ひとつのお墓に多くのご遺骨を一緒に埋蔵する新しい形のお墓です。
お墓を所有していない方、お墓は所有しているがお墓の継承者がいないため撤去(墓じまい)を考えている方、焼骨を保持しているが埋蔵場所がない方、生前に自己のご遺骨の埋蔵場所を確保しておきたい方のためのお墓です。
名称及び場所
(1)八雲町合葬墓(八雲町豊河町11番地1 八雲墓地内)
(2)八雲町落部合葬墓(八雲町入沢357番地 落部墓地内)
(3)八雲町熊石合葬墓(八雲町熊石根崎町619番地 根崎墓地内)
使用資格および使用料
区分 | 条件 | 合葬墓使用料 |
---|---|---|
生前予約 | 現在、八雲町民であり使用者もしくは、被埋蔵者が八雲町に3か月以上住所を有したことがある場合 | 30,000円 |
焼骨埋蔵 (1体につき) |
使用者もしくは、被埋蔵者が八雲町に3か月以上住所を有したことがある場合 | 30,000円 |
使用者および被埋蔵者が八雲町に住所を有した期間が3か月未満である場合、または町外の方 | 45,000円 | |
改葬焼骨埋蔵 (2体まで) |
八雲町内の墳墓から改葬する場合 | 30,000円 |
八雲町外の墳墓から改葬する場合 | 45,000円 | |
改葬焼骨埋蔵 (3体以上) |
八雲町内の墳墓から改葬する場合 | 50,000円 |
八雲町外の墳墓から改葬する場合 | 75,000円 |
区分 | 条件 | 記名板使用料 |
---|---|---|
記名板 (刻字1体分) |
希望により埋蔵された方の氏名を刻字する場合 |
40,000円 |
※永代の使用料となり、管理料はかかりません。
※申請者が生活保護を受給している場合は、合葬墓使用料を減免・免除することができます。
なお、合葬墓使用料減免申請書(様式6号)の提出が必要となります。
申請に必要な書類及び提出先
区分 | 添付書類 |
---|---|
生前予約 |
・合葬墓埋蔵代理人選定届 |
焼骨埋蔵 |
・住民票もしくは除籍抄本 |
改葬焼骨埋蔵 |
・改葬許可証 |
申請書類
・合葬墓使用許可申請書(様式1号) [PDFファイル/80KB]
・合葬墓埋蔵代理人選定届(様式3号) [PDFファイル/72KB]
・合葬墓埋蔵代理人変更届(様式3号の2) [PDFファイル/66KB]
・合葬墓使用取りやめ届(様式5号) [PDFファイル/57KB]
・合葬墓使用料減免申請書(様式6号) [PDFファイル/64KB]
提出先
(1)八雲町合葬墓
〒049-3192 二海郡八雲町住初町138番地
八雲町役場 環境水道課環境衛生係
(2)八雲町落部合葬墓
〒049-2562
二海郡八雲町落部875番地1
落部支所 社会係
(3)八雲町熊石合葬墓
〒043-0495 二海郡八雲町熊石根崎町116番地
熊石総合支所 住民サービス課環境生活係
申請から納骨までの流れ
(1) 火葬(埋蔵)許可証の取得・改葬許可証の取得(改葬焼骨埋蔵の場合)
(2) 申請手続き
(3) 申請書の審査・納骨日時の仮決定
(4) 納入通知書の交付
(5) 使用料の納付
(6) 使用許可書の送付(納骨日時の決定)
(7) 納骨
納骨できる期間
4月1日から11月30日までの積雪のない期間
注意事項
・ひとつのお墓に埋蔵する合葬式のお墓のため、一度埋蔵された焼骨はあとから返還することができません。
使用される際は、ご親族等と十分に相談のうえ使用を決めてください。
・副葬品など、焼骨以外のものを入れることはできません。
・使用許可後、やむを得ず使用を取りやめることになった場合は、合葬墓使用取りやめ届(様式5号)の提出が必要となります。
また、原則として一度納付された使用料を返還することはできませんので、あらかじめご承知ください。
・納骨後の参拝は自由にできます。ただし、供物や供花などは必ずお持ち帰りください。