事業系ごみの分け方・出し方(八雲地域)
商店、オフィス、飲食店、農業者など、営利を目的とする事業所だけではなく、病院、学校、官公庁など広く公共サービス等を行っている事業者も含め、事業活動に伴って出されるごみを「事業系ごみ」といいます。事業所から出るごみについても、家庭と同様に分別の徹底とリサイクルをすることで、ごみ減量に向けた取り組みをお願いします。
事業者の責務
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条で、事業者には次の責務があるとされています。
1.廃棄物を自らの責任において適正に処理する。
2.廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努める。
3.廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力する。
産業廃棄物と一般廃棄物
事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。
産業廃棄物は八雲町のごみ処理施設に持ち込むことはできませんので、民間の産業廃棄物処理施設で適正に処理してください。
次に該当するものが事業者から出された場合、産業廃棄物に該当します。
| 種類 | 品目例 |
|---|---|
| 廃プラスチック | 合成樹脂、繊維、合成ゴムくず、タイヤ、ビニール、ポリ容器など |
| 金属くず | スチールロッカー、椅子など金属製事務備品、配管、配線、鉄くずなど |
|
ガラスくず |
ガラス類、耐火れんが、コンクリートくず、石膏ボード |
| 燃えがら | 石炭がら、炉清掃廃棄物など |
| 汚泥 | 工場排水の処理、製造業の製造過程で生じる泥状のもの |
| 廃油 | 潤滑油、作動油系廃油など |
| 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などすべての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ水、写真現像液などすべてのアルカリ性廃液 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉残さいなど |
| がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、れんがの破片など |
| ばいじん | 集塵施設で集められたばいじん |
| 種類 | 指定業種 | 品目例 |
|---|---|---|
| 紙くず | 建設業 パルプ製造業 製紙業 紙加工品製造業 新聞業 出版業 製本業 |
印刷物か工業から発生する紙くず |
| 木くず |
建設業 |
木くず、おがくず、パーク類 貨物の流通のために使用したパレット |
|
繊維くず |
建設業 衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場 |
天然繊維くず |
| 動植物性残さ | 食料品製造業 医薬品製造業 香料製造業 |
原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場 食鳥処理場 |
獣畜や食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
| 動物の死体 | 畜産農業 | 牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
以上19種類の産業廃棄物を処分するために処理したものも、指定業種から出されるものは産業廃棄物、それ以外の業種から出されるものは一般廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の分別と処理方法
事業所から出る一般廃棄物の分別と処理方法ついては、下記のとおりとなります。
事業の用に供するもの、事業者の備品等は産業廃棄物となります。
燃やせるごみ
・生ごみ、台所ごみ
・紙おむつ、ペットシート
・天然皮革製品
・紙くず(汚れたもの)
・枝木、葉、草
・木くず、木製品など
(注意)以下のものは従業員が個人で使用したものに限ります。
・衣類、布類
・プラスチック製品
・合成皮革製品
・ゴム製品
・ビニール製品
燃やせないごみ
・陶磁器、せともの
・金属類
・ガラス類
(注意)湯呑みやコップなど従業員が個人で使用したものに限ります。
プラスチック製容器包装
・惣菜等の容器類
・弁当の容器類
・ポリ袋、ラップ類
・野菜、果物のネット類
・ペットボトルのキャップ、ラベルなど
(注意)従業員の飲食に伴って出るものに限ります。
びん・缶・ペットボトル
・無色びん
・茶色びん
・その他の色びん
・アルミ缶
・スチール缶、缶詰の缶
・ペットボトル
(注意)従業員の飲食に伴って出るものに限ります。
紙類
・段ボール
・新聞、雑誌、カタログ
・上質紙
・シュレッダー紙
・雑がみ(紙箱、包装紙、ラップの芯など)
事業系一般廃棄物の処理方法
処理方法(1) 事業者自ら処理施設に直接搬入する
事業者自ら処理施設に直接搬入する場合、ごみの重量に応じて処理手数料(52円/10kg当たり)がかかります。
例)30kg搬入した場合の処理手数料は156円となります。
詳しい内容は、下記のリンクからご確認ください。
・ごみ処理料金(八雲地域)
・八雲町リサイクルセンターごみ受入基準の見直しについて
処理方法(2) 町が許可をする一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者に委託する
町が許可をする一般廃棄物処理業者へ依頼をする。
なお、収集運搬にかかる費用等については、各業者へ直接ご確認ください。
・一般廃棄物処理業許可業者名簿
処理方法(3)町の収集運搬を利用する
八雲町では家庭ごみの収集運搬の支障にならない範囲で事業系一般廃棄物の収集運搬も行っています。
この場合、町条例に基づき、事前に事業系一般廃棄物処理手数料の申告及び納付が必要となります。
また、申告内容に変更が生じた場合も更正申請及び消滅申請が必要となります。
| 区分 | 必要な書類 |
|---|---|
| 新たに町のごみ収集運搬を利用する場合 |
・事業系一般廃棄物処理手数料納付申告書 [PDFファイル/64KB] ・事業系一般廃棄物事業所等調査表(申告・更正) [PDFファイル/66KB] ・建物面積の分かる書類(建築図面など) |
| 事業所の移転などにより申告内容に変更が生じた場合 |
・事業系一般廃棄物処理手数料更正申請書 [PDFファイル/67KB] ・事業系一般廃棄物事業所等調査表(申告・更正) [PDFファイル/66KB] ・建物面積の分かる書類(建築図面など) |
| 事業所閉鎖などにより町のごみ収集運搬を利用しない場合 | ・事業系一般廃棄物処理手数料消滅申請書 [PDFファイル/53KB] |





