墓地に関する手続き
墓地使用許可申請
新たに町営墓地を使用したいときは、以下のとおりお申し込みください。
使用許可後、1年以内に墓碑等を建立する必要があります。
手続きの流れ
1.事前問い合わせ(空き区画の有無をお問い合わせください)
2.現地確認(使用可能な区画を担当者と現地確認いただきます)
3.使用許可申請
4.使用料納入
5.使用許可証の交付(使用料納入後に交付いたします)
6.墓碑等の建立
7.納骨
必要書類
墓地使用料
| 名称 | 区画 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 八雲墓地 |
A区画 (西・東・新西・新東線) |
6.60平方メートル | 35,000円 |
|
B区画 (川沿線) |
6.00平方メートル | 35,000円 | |
|
C区画 (新川沿線) |
4.00平方メートル | 24,000円 | |
| 大新墓地 | 4.95平方メートル | 4,500円 | |
| 野田生墓地 | 7.45平方メートル | 6,000円 | |
| 落部墓地 | 4.00平方メートル | 6,000円 | |
| 相沼墓地 | 3.30平方メートル | 20,000円 | |
| 泊川墓地 | |||
| 見日墓地 | |||
| 根崎墓地 | |||
・上記以外の墓地の使用料については当面の間は無料となります。
墓地使用上の注意事項
・墓地は墓以外の用途で使用することはできません。
・墓地が不要になった場合は、更地にして返還していただきます。
・お墓参りなどで使用した供花及び供物は必ず持ち帰りください。
※付近に設置されているごみステーションには絶対に捨てないでください。
墓地返還届
墓じまいや埋蔵先の変更(改葬)などで、墓地区画を使用しなくなったときは、墓碑等をすべて撤去し、更地にして返還してください。
納骨している場合は、改葬手続きも必要となります。
必要書類
・墓碑等の撤去前、撤去途中、撤去後の写真
※撤去途中の写真は、区画内になにも埋められていないことがわかる写真を添付してください。
書類提出先
・八雲、大新、野田生墓地
〒049-3192 二海郡八雲町住初町138番地
八雲町役場 環境水道課環境衛生係
電話 0137-63-2020
・落部墓地
〒049-2562 二海郡八雲町落部875番地1
八雲町役場 落部支所社会係
電話 0137-67-2231
・相沼、泊川、見日、根崎墓地
〒043-0495
八雲町役場 熊石総合支所 住民サービス課環境生活係
電話 01398-2-3112





