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中山間地域等直接支払制度における認定した事業計画の概要の公表について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年9月26日更新

 中山間地域等直接支払制度における認定した事業計画の概要の公表について

 中山間地域等直接支払制度は、傾斜地など農業生産条件が不利な中山間地域などが、国から交付金の支援を受けられる制度です。交付金を受けるには、こうした地域の集落などが維持・管理していく協定を作り、それに従って5年以上継続して農業生産活動などの作業が行われることが条件となっています。集落などに支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動などに使用されます。

 この公表は、 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第6項及び北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業第2号事業(中山間地域等直接支払)に関する計画を認定したものです。

 

事業計画の概要

八雲町集落協定
事業主体 実施区域 実施期間
東野集落 二海郡八雲町東野 令和7年度~令和11年度
入沢集落 二海郡八雲町入沢 令和7年度~令和11年度

 

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