生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます!
法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路(=生活道路)です。
法定速度が変わらない(引き続き60キロメートル毎時である道路
今回の改正で、すべての道路の法定速度が30キロメートル毎時に引き下がるわけではありません。
次のような道路の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
安全運転を心掛けましょう
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道
路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。
詳しくはこちら
詳細は警察庁ホームページ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!<外部リンク>」をご確認ください。







