八雲町出産祝金交付事業
八雲町では、令和8年4月1日より、八雲町に生まれてきてくれた子どもの誕生を祝福し、子どもの健やかな成長を願うとともに、新たな家族を迎えた家庭においても心身ともに健康で安心して子育てができるよう支援することを目的として出産祝金交付事業を行います。
対象者について
対象となるお子さんを養育しており、以下のいずれにも当てはまる方
(1)対象となるお子さんを出産した方で、出生日において、本町の住民基本台帳に対象児と同一の世帯に記録され、かつ、町内に居住していること。
(2)対象となるお子さんの母または父(未婚の父母を含む)が町税等を滞納していないこと。
(1)対象となるお子さんを出産した方で、出生日において、本町の住民基本台帳に対象児と同一の世帯に記録され、かつ、町内に居住していること。
(2)対象となるお子さんの母または父(未婚の父母を含む)が町税等を滞納していないこと。
※対象となるお子さんについて
令和8年4月1日以後に出生し、出生後初めての住民基本台帳法による住民基本台帳への記録が本町になされたお子さんが対象です。
令和8年4月1日以後に出生し、出生後初めての住民基本台帳法による住民基本台帳への記録が本町になされたお子さんが対象です。
祝金の金額
対象となるお子さん1人につき 20万円
交付申請の流れについて
(1)出生届時に、交付申請に関するご案内をいたします。案内に記載の二次元コードにて申請いただきます。
※お子さん1人につき、1回申請が必要です。双子の場合は、2回申請することとなります。
(2)申請は、出生届提出後30日以内に申請ください。
(3)申請受付後、町が要件の確認調査を行い、対象者と認めた場合は、指定した口座へお振込みいたします。
※お子さん1人につき、1回申請が必要です。双子の場合は、2回申請することとなります。
(2)申請は、出生届提出後30日以内に申請ください。
(3)申請受付後、町が要件の確認調査を行い、対象者と認めた場合は、指定した口座へお振込みいたします。
注意事項
・父母が町税等を滞納していた場合は、対象外となります。ただし、6か月以内にすべての滞納が解消された場合には、解消された日から30日以内に申請を行うと、交付を受けることができます。
・対象児及び対象者が交付決定前に転出した場合は、対象外となります。
・対象児及び対象者が交付決定前に転出した場合は、対象外となります。





