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妊婦のための支援給付金について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年6月1日更新

 八雲町では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談・支援を行う「伴走型相談支援」を行うとともに、出産育児関連品の購入や子育て支援サービスの利用等における負担軽減を図るため、妊娠届出後および子の出生後にそれぞれ「経済的支援」を行う「妊婦のための支援給付金」事業を開始します。

 本給付金につきましては、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いた電子申請(オンライン申請)が必要となります。

※流産・死産・中絶した方は紙様式での申請となりますので住民生活課児童係(下記連絡先)までご連絡ください。

 

支給対象者と給付額

種  別

対象 者

支 給 額

支 給 要 件

妊婦のための支援給付金(1回目)

​妊婦の方

妊婦1人あたり5万円

妊娠届出時の面談

電子申請

妊婦のための支援給付金(2回目)

妊婦の方

胎児1人あたり5万円

出生届出後の面談

電子申請

※所得制限はありません。

申請方法

 申請書は、妊娠届出日や出生届出日に応じて、次のとおり対象者へお渡しします。
 ​
 ・妊婦のための支援給付金(1回目)
  母子手帳交付時に保健師による面談にて二次元コードが添付されている案内用紙をお渡しします。
 ・妊婦のための支援給付金(2回目)
  出生届出時にアンケートと二次元コードが添付されている案内用紙をお渡しします。

申請に必要なもの

・振込先口座確認書類の画像データ(公金受取口座を希望する方は不要です)
 通帳のコピー等、銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの

よくあるご質問

Q. 所得制限はありますか。

A. 所得制限はありません。

 

Q. 流産・死産となった場合、妊婦のための支援給付金(2回目)を受けることができますか。

A. 妊娠届出後に流産・死産となった場合でも、胎児の数により対象となります。

※母子健康手帳交付前に流産等をした場合でも、流産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をもって、妊婦のための支援給付金(1回目及び2回目)の対象となります。

 

Q. 住民票は八雲町にありますが、里帰り中です。この場合、八雲町・里帰り先の市町村のどちらに妊婦のための支援給付金の申請を行えば良いでしょうか。

A. 住民票のある八雲町で申請を行ってください。

 

Q. 双子を妊娠しましたが、妊婦のための支援給付金(2回目)として10万円受け取ることができますか。

A. 妊婦のための支援給付金(1回目)については、妊婦を対象とした支給となるため、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。出産後に支給する妊婦のための支援給付金(2回目)については、胎児1人あたり5万円を支給します。双胎児の場合は、妊婦のための支援給付金(2回目)は10万円の支給となります。

 

Q. 八雲町で妊娠届を提出し、その後他の市町村へ転出しました。この場合、八雲町・転出先の市町村のどちらに妊婦のための支援給付金の申請を行えば良いのでしょうか。

A. 申請日時点において、申請先の市区町村に住民票があることが給付の要件となります。八雲町からの給付、申請を行う前に転出される場合は、転出先の市町村で申請を行い、給付を受けてください。八雲町・転出先市町村の両方から妊婦のための支援給付金を受け取ることはできませんので、申請の際にご注意ください。

 

Q. 電子申請ではなく、紙様式での申請はできませんか。

A. 個別に対応いたしますので、住民生活課児童係(下記連絡先)までご連絡ください。

 

Q. 申請期限はありますか。

A. .妊婦のための支援給付金の申請書については、医療機関受診により妊娠が確定した日を起算日とし、2年を経過する日までとなります。胎児の数の届出書については、出産によりこどもの数が確定した日を起算日とし、2年を経過する日までとなります。

お問い合わせ先

・アンケート・面談について               ・給付金支給手続きについて
保健福祉課健康推進係 Tel 0137-64-2111         住民生活課児童係 Tel 0137-62-2112
住民サービス課住民福祉係 Tel 01398-2-3111                         

 

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