離婚後の子の養育に関する民法等改正について(共同親権等)
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールが見直され、令和8年4月1日から施行されます。
民法改正の主なポイントについて
親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する(養う)責任があります。扶養の程度は、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉(邪魔)すること
- 特段の理由なくこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流を特段の理由なく妨げること
詳しくは、法務省ホームページのQ&A形式の解説資料をご覧ください。
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A [PDFファイル/3.08MB]
【具体例】
- DV・虐待からの避難などの急迫な事情がないのに、無断でこどもを転居させ、特段の理由なくこどもと他方の親と一切交流させないなど
- こどもの意思に反して、合理的な理由がないにもかかわらず、他方の親の学校行為等への参加を拒む行為など
- 他方の親の悪口等により、こどもが他方の親に疎外的な態度をとるなど
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。なお、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
親権に関するルールの見直し
これまで民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者(単独親権)と定めなければなりませんでしたが今回の改正により、離婚後は『単独親権』か、父母2人ともが親権を持つ『共同親権』を選択できるようになります。親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権をおこなうことができないときは、他方が行います。次のような場合は、親権の単独行使ができます。
監護教育に関する日常の行為
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。
日常の行為に当たる例(単独行使可)
- 食事や服装の決定
- 短期間の観光目的での旅行
- 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
- 習い事
日常の行為に当たらない例(共同行使)
- こどもの転居
- 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設など)
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある急迫の事情(DVや虐待からの避難やこどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
法定養育費
離婚の時に養育費の取決めをしていなくても、離婚の時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。
(注意)法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続の利便性向上
家庭裁判所は裁判手続をスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで次のような一連の手続を申請することができるようになります。
- 財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
- 情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
- 債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。
そこで、今回の改正では、親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度を設けています。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールとなります。
- 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める
- 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める
- 1や2に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する
父母以外の親族とこどもの交流
これまでは民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。
そこで今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるとしています。
詳しくは、法務省ホームページまたは以下のパンフレット等をご確認ください。





