高額介護合算療養費
同一世帯において、8月から翌7月までの1年間の後期高齢者医療制度と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院時の食事療養標準負担額等は除く)が、高額介護合算療養費の限度額を超える場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。
自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※区分は高額療養費と同じです。詳しくは高額療養費(医療費が高額になった時)をご覧下さい。
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
申請方法
該当する場合は、海道後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請するか、申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて役場住民生活課国民健康保険係へ送付して下さい。
・後期高齢者医療保険証
・印鑑
・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・被保険者の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・北海道後期高齢者医療広域連合から送付された送付物一式
・(高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書)
注意事項
この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。
このWebページの内容に該当する北海道後期高齢者医療広域連合のWebページはこちら→
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000152.html<外部リンク> (高額介護合算療養費とは?)
後期高齢者医療制度に関する申請書・届書は北海道後期高齢者医療広域連合のWebページでダウンロード出来ます。
ダウンロードはこちら→
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000556.html<外部リンク>