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後期高齢者医療制度 高額介護合算療養費

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月14日更新

高額介護合算療養費について

 医療保険制度(国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険など)においては高額療養費、介護保険制度においては高額介護(予防)サービス費の支給によって、それぞれの制度で負担の軽減を図っていますが、医療保険と介護保険のそれぞれの負担が長期間にわたって重複して生じている世帯にあっては、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担が残ることがあります。

 そのため、医療保険と介護保険における1年間分の自己負担額の合算額についても、年単位で自己負担の限度額を設け、その限度額を超えたものについて、「高額介護合算療養費」として支給することで、さらなる負担の軽減を図ります。

 

支給対象期間(計算期間)

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間

 

支給対象者

 基準日(7月31日)時点で後期高齢者医療保険に加入している方のうち、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、かつ下表の限度額を超える世帯

自己負担限度額(年額)
区分

負担限度額

​(医療保険+介護保険)

現役並み所得者(医療保険自己負担が3割の世帯) 【課税所得690万円以上】212万円
課税所得380万円以上】141万円
【課税所得145万円以上】67万円
一定以上所得者・一般(住民税課税世帯で自己負担が1割または2割の世帯) 56万円
住民税非課税世帯 区分Ii 31万円
区分I(所得が一定基準以下) 19万円

 限度額の区分や、算定となる医療費については、高額療養費制度と同じです。詳しくは「高額療養費(医療費が高額になった時)」のページをご参照ください。また、高額療養費や高額介護サービス費として支給される額は、高額介護合算療養費の算定からは除きます。

 

申請方法

 支給対象世帯には北海道後期高齢者医療広域連合より、基準日の翌年3月下旬~4月上旬頃に申請のお知らせが送付されます。

 ただし、支給対象期間(計算期間中)の途中で、健康保険の変更(例:社会保険から75歳の年齢到達により後期高齢者医療保険に変更)、道外の他市町村からの転入、または転出などがあった場合、前の保険での自己負担額の把握ができないため、対象となる場合でも申請に関するお知らせが通知できないことがあります。

 この場合、以前の医療保険者や介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けて、役場窓口にて申請をしていただく必要があります。

 

その他

・同一世帯であっても、加入している医療保険が違うと合算できません

・算定の結果、高額介護合算療養費の支給額が500円以下の場合は支給されません。

・申請期間は基準日の翌日から起算して2年間です。北海道後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせを送付している場合は、お知らせが届いた翌日から2年間です。期間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。