物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に決定された、「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの児童に対し、「物価高対応子育て応援手当(1人あたり2万円)」の支給が決定されました。
【支給対象者】
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象者。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者。
(保護者のうち生計維持する程度の高い者が対象者となります。)
(3)令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となる者。
【支給対象児童】
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童。
【支給額】
対象児童1人につき2万円(1回限り)。
【申請方法】
支給対象者(1)のうち公務員以外の方については、申請不要となっています。
【申請が必要な方】
・所属庁から児童手当を受給している公務員。
・令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者。
・令和7年10月1日以降に離婚し児童手当の受給者となる者。
【支給時期】
令和8年2月から順次支給
※申請が必要な方と不要な方では支給時期が異なります。
【支給先について】
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
【支給を希望しない場合】
支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。(1月30日必着)
【八雲町からの問い合わせについて】
申請内容に不明な点があった場合、八雲町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに八雲町の窓口または、最寄りの警察にご連絡ください。
【こども家庭庁のリーフレット】
リーフレット(中国語_簡体字) [PDFファイル/435KB]
リーフレット(中国語_繁体字) [PDFファイル/696KB]





