戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
概要
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
制度についての詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認いただくか、法務省戸籍振り仮名制度コールセンターへお問い合わせください。
法務省戸籍振り仮名制度コールセンター
電話番号:0570-05-0310(専用コールセンター・ナビダイヤル)
開設期間:令和7年5月26日日曜日から令和8年5月26日火曜日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
※土曜・日曜・祝日・年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書の確認
令和7年5月26日以降、住民基本台帳に便宜上登録されている振り仮名を参考に作成された振り仮名の通知書が本籍地の市区町村から送付されます。
八雲町に本籍がある方には、令和7年8月中旬以降順次、通知書を発送する予定です。
○通知書に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
○通知書に記載された振り仮名に誤りがある場合/早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合
「2.氏名の振り仮名の届出について」をご確認のうえ、届出を行ってください。
○市区町村長による氏名の振り仮名の記載
上記届出がなかった場合、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、職権により通知書に記載の振り仮名を戸籍に記載します。
市区町村長が職権により戸籍に記載した氏名の振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(※届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
○注意事項
・同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。
別住所の方や5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内します。
・令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成しているため、記載内容が最新ではない場合があります。
2.氏名の振り仮名の届出について
○届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
○届出ができる方
氏の振り仮名 | 名の振り仮名 |
---|---|
(1)戸籍の筆頭者 (2)配偶者(※筆頭者が除籍されている場合) (3)子(※筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) ※原則、届出人は筆頭者です。 |
戸籍に記載されている個人 |
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行ってください。また、成年被後見人の場合は、本人または成年後見人が届出を行ってください。
○届出方法
(1)窓口での届出、(2)郵送での届出、(3)マイナポータルでの届出のいずれか
(1)窓口での届出
本籍地またはお住いの市区町村窓口で届出が可能です。
氏または名の振り仮名の届出用紙、本人確認書類の提示、通知書(ハガキ)をお持ちください。
※氏または名の振り仮名の届出用紙は、本庁及び支所の窓口で配布しています。
※八雲町では、八雲町役場、熊石総合支所、落部支所で届出が可能です。
(2)郵送での届出
本籍地の市区町村窓口に、氏または名の振り仮名の届出用紙、本人確認書類の写しを送付してください。
(八雲町の郵送先)〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地 八雲町役場住民生活課戸籍住民係宛
(3)マイナポータルを利用したオンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
詳細は、下記サイトをご確認ください。
●マイナポータル「氏名の振り仮名の届出」(外部リンク)<外部リンク>
●法務省「オンライン届出について」(外部リンク)<外部リンク>
○届書様式
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]/名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]
※上記をダウンロードしてご使用ください。また届出様式は全国統一です。
○注意事項
・一般の読み方以外の氏名の読み方を届け出る場合には、この読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出していただく場合があります。
・他の行政手続等において既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名を届け出る場合、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる可能性があります。
【参考】
出生、帰化等で新たに戸籍を作成された方について
改正法施行日(令和7年5月26日)以降、出生や帰化等によって、新たに戸籍が作成される方は、その届出時に振り仮名を記入することで戸籍に記載されます。
また、氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
○認められない読み方の例
(1)漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方
例:太郎を「ジョージ」「マイケル」など
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を全く認めることができない読み方を含む読み方
例:健を「ケンイチロウ」「ケンサマ」など
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方/漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例:高を「ヒクシ」など/太郎を「ジロウ」など
※社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
その他
・氏名の振り仮名の届出には手数料はかかりません。
・届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
・届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、そのような詐欺にはご注意ください。
よくある質問について
Q 私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか?
→ 正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで掲載されている場合は、正しい振り仮名で届出するようお願いします。
※その他「よくあるご質問」については、法務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。