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重度心身障がい者医療費助成制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年6月1日更新

 八雲町では、重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。なお、令和元年8月1日より18歳到達年度末(高校卒業年度末)までのお子さんの医療費を全額助成しています。
 助成を受けるためには、受給者証の交付手続きが必要です。

対象者となる方

  • 身体障害者手帳1~2級及び3級の内臓機能障害(内部障害4級を重複して持つ者も含む)
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ助成対象)

 ※主たる生計維持者の所得額が次の限度額未満の方

  • 8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。
  • 同じ世帯に所得のある方がいる場合でも、所得の合算は行いません。
  • 主たる生計維持者とは、受給者の方の生計の大半を負担している方のことをいいます。
限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 628万7千円 831万9千円
1人 653万6千円 859万6千円
2人 674万9千円 883万2千円
3人 696万2千円 906万9千円
4人 717万5千円 930万6千円
5人 738万8千円 954万2千円

(収入額は給与所得者を例としています。)

助成の範囲

入院(食事療養費は除く)、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
 ※ただし、次の場合は対象となりません。
 (1)医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)
 (2)学校管理下の傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象の場合
   【詳しくは「学校の管理下でケガ等をした時は、各種受給者証は使用しないようお願いします」をご覧下さい】
 (3)他の公費医療で助成される医療費
 (4)交通事故等の第三者行為による傷病

自己負担額

 
区分 自己負担額 受給
資格
受給
者証
世帯合算
※3
18歳年度末までの方 自己負担なし あり 交付
あり
なし
初診時一部負担金を負担
医科 580円
歯科 510円
柔整等 270円
訪問看護は診療費の1割相当額を負担(月上限8,000円)
なし
18歳到達後最初
の4月1日から
65歳未満
非課税世帯
※1
課税世帯 かかった医療費の1割を負担※2
月額上限
通院 18,000円 ※5
入院 57,600円 ※6
あり

65歳以上の後期
高齢者医療受給者

非課税世帯
※1
初診時一部負担金を負担
医科 580円
歯科 510円
柔整等 270円
訪問看護は診療費の1割相当額を負担(月上限8,000円)
なし



3割負担 かかった医療費の1割を負担※2
月額上限
通院 18,000円 ※5
入院 57,600円 ※6
あり
2割負担
1割負担
※4
交付
なし


※1 非課税世帯とは、受給者の属する世帯員全員(別居の主たる生計維持者を含む)が市町村民税非課税の世帯です。
※2 1ヶ月の自己負担額が月額上限を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※3 同一世帯に重度心身障がい者医療助成の受給者が複数いる場合、それぞれの1ヶ月の自己負担額を合算して、月額上限57,600円(多数回該当の場合は44,400円)を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※4 後期高齢者医療制度の1割負担の方は、助成が生じないことから、受給者証は交付されません。ただし、同一世帯に同じ重度心身障がい者の受給者がいる場合は、世帯合算の対象となります。
※5 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限は144,000円となります。
※6 過去12か月以内に月額上限を3回以上達した場合は4回目から上限額が44,400円となります。

申請手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または身体障害者手帳交付申請用診断書
  • 療育手帳または判定書
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(後期高齢者医療制度加入者)

 転入された方は所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税の記載のあるもの)が必要です。また、非課税世帯の場合、非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要です。

医療費の助成を受ける方法

 医療費の助成を受けるためには、医療機関窓口で重度心身障がい者医療費受給者証を提示する必要があります。受給者証は北海道内の医療機関でお使いいただけますので、受診の際に健康保険証と合わせて必ずご提示ください(他公費の受給者証をお持ちの方は、そちらもご提示ください)。

北海道外の医療機関を受診される場合

 北海道外の医療機関では受給者証は使用できませんので、病院窓口で一部負担金をお支払いください。その後、領収書・診療明細書・健康保険証・受給者証・通帳をお持ちのうえ役場窓口で医療費払い戻しのお手続きをしてください。

届出が必要な場合

 次の場合は届出が必要となりますので、受給者証・健康保険証をお持ちのうえ手続きしてください。
 (1)障がいの程度が変わったとき
 (2)住所・氏名が変わったとき
 (3)加入している健康保険が変わったとき

 

お問合せ先

 住民生活課 国民健康保険係 (電話 0137-62-2112)