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医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年8月1日更新

 医療助成制度(重度心身障がい者、ひとり親家庭等、子ども)の申請には、対象者、および生計維持者等の所得情報、課税状況(以下、所得等)の確認が必要となるため、八雲町に転入される方で、所得等の確認ができない方につきましては、所得課税証明書を提出いただくか、マイナンバーを利用した他自治体への情報連携により所得等の確認を行います。
  ※マイナンバーでの情報連携を行う場合は、所得課税証明書の提出は必要ありません。

 マイナンバーでの情報連携には対象者全員の同意書が必要となりますので、希望される方は下記のとおり手続きをお願い申し上げます。

 

対象となる方

・申請月が1~7月の場合:申請年前年の1月1日に八雲町に住民登録のない方

・申請月が8~12月の場合:申請年の1月1日に八雲町に住民登録のない方

・八雲町に住民登録のある方で、住民税が八雲町以外の自治体から課税されている方

 

必要な書類等

下記のものをご用意いただき、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・所得確認が必要となる方全員分のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

・(地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/70KB]

 

注意事項

・所得の情報が未申告の場合、情報連携ができないため、所得課税証明書が必要となります。
 ※収入がゼロの場合、収入ゼロという証明が必要となります。

・情報連携での確認を行う場合、確認に時間を要するため、受給者証がすぐに発行されません。お急ぎの場合は所得課税証明書をご提出ください。

 

 

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