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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年7月13日更新

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
 一方、介護保険料は、3年(令和6年度から令和8年度まで)を1期とするサイクルで、収支のバランスがとれるように算定されています。介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としているため、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、事業運営に支障が生じることを避けるため、税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されました。
 これにより、令和8年度分の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税・非課税の判定においても、同様に調整した上で介護保険料を算定します。
 介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象となる方

 第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をいずれも満たす方
 ・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で、八雲町に住民登録がある方
 ・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が、55万1千円以上190万円未満の方

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
 そのため、住民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。

特例措置の適用期間

 令和8年度限り

特例措置に対する特例減免

 令和7年度および令和8年度のいずれも住民税非課税の方で、上記特例措置の適用により、介護保険料の算定上は住民税課税とみなされる方については、特例措置を適用せず算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。
 ※住民税の情報を基に自動適用するため、申請は不要です。

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