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日常生活用具の給付(貸与)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新

○日常生活用具とは


 障がいのある方または難病患者等を対象に、自立した生活を支援するために用具の給付・貸与を行っています。「日常生活用具」とは以下の3つの要件を満たすものと定義されています。

  • 安全かつ容易に使用できるもので、実用性があるもの
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  • 製作や改良・開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術が必要なもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

 


 

○対象となる日常生活用具

種  目

品  目

介護・訓練

支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、

訓練用椅子(障がい児のみ)、訓練用ベッド(障がい児のみ)

 

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、

頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、

歩行時間延長信号機用小型送信機、暗所視支援眼鏡、

聴覚障がい者用屋内信号装置

在宅療養等

支援用具

透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)、

酸素ボンベ運搬車、緊急時電源供給装置、

盲人用音声式体温計、盲人用体重計

 

 

情報・意思疎通

支援用具

 

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、

点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、

視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、

盲人用時計、地デジ対応ラジオ、聴覚障がい者用通信装置、

聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、

福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、

視覚障がい者用ワードプロセッサー、点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具、紙おむつ、収尿器

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

  1. 情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、 アプリケーションソフト等をいいます。
  2. 以下の種目は、介護保険優先となります。 (特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具)

 


 

○利用者負担について

 給付を受ける方の属する世帯全員の所得により利用者負担が変わります。

 (生活保護世帯、町民税非課税世帯の場合、原則自己負担はありません。)

 

 


 

○申請手続きについて

 各申請手続きについては、下記の場所で行うことができます。

 ・保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)

 ・住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)

 ・落部支所

 


 

○申請に必要なもの

 ・日常生活用具給付(貸与)申請書(申請窓口にあります) 申請書 [PDFファイル/107KB]

 ・身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳、または、難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)

 ・町民税の課税状況がわかる書類 (同意をいただき、町において確認できる場合は不要です)

 ・八雲町の日常生活用具給付に係る委託業者からの見積書

 ・その他(給付意見書などが必要になる場合がありますので、事前にご相談ください)

   ・暗所視支援眼鏡用 [PDFファイル/330KB]

   ・たん吸引器・ネブライザー用 [PDFファイル/63KB]

   ・紙おむつ用 [PDFファイル/84KB]

   ・難病用 [PDFファイル/27KB]

 


 

お問い合わせ先

◆保健福祉課 障がい者福祉係

 【場所】 八雲町栄町13番地1 シルバープラザ

 【電話】 0137-64-2111

 

◆住民サービス課 環境生活係

 【場所】 八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所

 【電話】 01398-2-3111

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