障害者差別解消法について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、障がいを理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否する「不当な差別的取扱い」が禁止され、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮の提供」が義務(国・地方公共団体等は法的義務、民間事業者は努力義務)とされています。
不当な差別的取扱いを受けた場合、あるいは合理的配慮の提供を受けられなかった場合など、障害者差別解消法に関して相談したい方は、下記窓口までご連絡下さい。
不当な差別的取扱いの例
- 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
- 「障害者不可」「障害者お断り」と表示・広告する。
合理的配慮の例
- 障がい者専用の駐車スペースを入口近くに設ける。
- 知的障がい者に、ゆっくりと短い文章で、分かりやすく話しかける。
- 聴覚障がい者に、筆談で応対する。
- 視覚障がい者に分かるように、書類を読み上げる。
町の相談窓口
保健福祉課障がい者福祉係
【場所】 八雲町栄町13-1 シルバープラザ内
【電話】 0137-64-2111
市町村窓口で解決が難しい場合の相談先
障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
(北海道渡島総合振興局社会福祉課)
【場所】 函館市美原4丁目6-16 渡島合同庁舎内
【電話】 0138-47-9537
八雲町職員対応要領について
障害者差別解消法において定めることが努力義務とされている「地方公共団体等職員対応要領」を作成しましたので、同法第10条第3項の規定により公表します。
八雲町職員対応要領[PDFファイル/1.74MB]
障害者差別解消法について詳しく知りたい方
障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧下さい。
内閣府ホームページ<外部リンク>