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八雲町介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 八雲町では、介護保険事業の適正な運営を図るため、介護保険事業者が行う介護保険適用サービスで事故等が発生した場合において、町に対して報告するための手順として、「八雲町介護保険事業者における事故等発生時の報告取扱要領」を設置しました。
 つきましては、介護保険事業者は、事故等発生時の報告にあたっては、同要領に基づいて迅速に報告を行ってください。

八雲町介護保険事業者における事故等発生時の報告取扱要領

八雲町介護保険事業者における事故等発生時の報告取扱要領[PDFファイル/159KB]

事故報告書様式

事故報告書提出先

八雲町保健福祉課介護保険係
〒049-3105 八雲町栄町13番地1(シルバープラザ内)
Tel:0137-64-2111
Fax:0137-63-4411

要領の根拠となる国の定める関係基準・告示等(抜粋)[PDFファイル/126KB]

参照

「社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」(北海道)
 北海道保健福祉部施設運営指導課HP
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/shafukujikoyoryo.htm<外部リンク>

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