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障害福祉サービスについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年10月4日更新

障害福祉サービスとは

 障害者総合支援法には「すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念が規定されており、この理念を具現化する施策として同法に障害福祉サービスが規定されています。
 障害福祉サービスを受けることができる方は、次の要件に該当する方となっています。

身体障害者

 身体障害者手帳の交付を受けている方

知的障害者

 療育手帳の交付を受けている方

精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 精神障害を事由とする年金を現に受給している方
  • 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受給している方
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療のみ)の交付を受けている方
  • 国際疾病分類Icd-10コードが記載された医師の診断書により精神障害者であることを町が確認できる方

難病等患者

 医師の診断書や特定疾患医療受給者証などで難病等患者であることを町が確認できる方
 なお、厚生労働省が指定する難病の種類はこちら [PDFファイル/310KB]をご参照下さい。

障害児(18歳未満の方)

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
  • 特別児童扶養手当または障害児福祉手当を現に受給している方
  • 児童相談所の判定書に「支援が必要」または「療育が必要」と記載されている方
  • 医師の診断書や特定疾患医療受給者証などで難病等患者であることを町が確認できる方
  • 上記に該当しない場合は、町が障害の有無を確認できる方。

 なお、介護保険サービスで同種のサービスを受けることができる方は、介護保険サービスを優先して受けることになっています。

障害福祉サービスの種類

 一口に「障がい者」と言っても障がいの種類や障がいの度合いによって特性・状態像は様々で、必要とする支援も多様なため、障害者総合支援法には16種類のサービスが規定されています。

種類 内容等
居宅介護
(ホームヘルプ)
支援内容 居宅において、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、通院時の介助、生活に関する相談や助言など生活全般にわたる支援を行うサービスです。
対象者 障害支援区分1以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の方
重度訪問介護 支援内容 支援の内容は居宅介護とほぼ同じですが、居宅介護は1回あたりのサービス提供時間が短時間を想定しているのに対し、重度訪問介護は長時間を想定した制度になっています。
対象者 重度の肢体不自由者、重度の知的障害者、重度の精神障害者
同行援護 支援内容 障がい者の外出に同行し、移動に必要な情報を提供します。また、移動の援護、排泄・食事等の介護なども行います。
対象者 視覚障がい者
行動援護 支援内容 外出時の危険回避のための援護、排泄・食事の介護などを行います。
対象者 知的障がい者、精神障がい者
療養介護 支援内容 病院において機能訓練、看護、介護、日常生活上の世話等の支援を行います。
対象者
  • 筋委縮性側索硬化症患者など気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方(区分6)
  • 筋ジストロフィー患者または重症心身障がいのある方(区分5~6)
生活介護 支援内容 入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、創作活動・生産活動の機会の提供などを、福祉施設において日中活動として行います。
対象者 区分3以上(50歳以上は区分2以上)の方
短期入所
(ショートステイ)
支援内容 家族などの支援を受けながら在宅で生活している方が、一時的に家族などの支援を受けられない場合に、障がい者支援施設などに入所し、各種支援を受けるサービスです。
対象者 障害支援区分1以上の方
重度障害者等包括支援

支援内容

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助を包括的に提供します。
対象者 障害支援区分6で、意思疎通に目立つ困難を有し、且つ身体の麻痺や最重度の知的障害などを有する方
施設入所支援 支援内容 施設に入所する障がい者に対し、入浴・排泄・食事の介護、日常生活上の世話などを行います。
対象者 障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の方
自立訓練(機能訓練) 支援内容 理学療法・作業療法などの提供を行います。
対象者 身体障がい者のうち、次のいずれかに該当する方
  • 入所施設を退所または病院を退院した方で、地域生活を営むための身体機能の回復が必要な方
  • 特別支援学校を卒業し、地域生活を営むための身体機能の回復が必要な方
自立訓練(生活訓練) 支援内容 入浴・排泄・食事などの訓練を行います。
対象者 知的障がい者または精神障がい者のうち、次のいずれかに該当する方
  • 入所施設を退所または病院を退院した方で、地域生活を営むための生活能力の向上が必要な方
  • 特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営むための生活能力の向上が必要な方
宿泊型自立訓練 支援内容 入浴・排泄・食事などの訓練を行うほか、居室を提供します。
対象者 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方
就労移行支援 支援内容 生産活動・職場体験の提供、就労に必要な知識・能力向上のための訓練、求職活動に関する支援、就職後の職場定着に必要な支援を行います。
対象者 就労を希望する65歳未満の障がい者
就労定着支援 支援内容 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
対象者 就労移行支援を利用し、一般就労した障がい者で、就労を継続している期間が6ヶ月を経過した方
就労継続支援(A型) 支援内容 生産活動の機会の提供、就労に必要な知識・訓練の提供を行います。なお、A型は「雇用型」と言われ、事業所と利用者が雇用契約を結び、事業所は利用者に対して最低賃金以上の工賃を支払う必要があります。
対象者 一般就労が困難な方で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の障がい者
就労継続支援(B型) 支援内容 生産活動の機会の提供、就労に必要な知識・訓練の提供を行います。なお、B型は「非雇用型」と言われ、事業所が利用者に支払う工賃は、最低賃金を下回ることが可能とされています。
対象者 一般就労が困難な方で、次のいずれかに該当する障がい者
  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 一般就労の経験がある方
  • 就労移行支援事業所が行う就労アセスメントにより就労継続支援B型での支援が適当と判断された方
共同生活援助
(グループホーム)
支援内容 障がい者同士が共同で生活するための居室を提供する、いわゆる「グループホーム」です。
対象者 障害福祉サービスを受けることができる方
自立生活援助 支援内容 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
対象者
  • 障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)を利用していた障がい者で地域での一人暮らしに移行した方
  • 現に、一人暮らしをしており、自立生活援助による支援が必要な方
  • 障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況にあり、支援が必要な方

※支援の内容や対象者や概要のみ記載しています。詳細は担当係へお問い合わせ下さい。

障害支援区分とは

 障害福祉サービスを必要な方に適切に提供するためには、その方の状態像に合った客観的な物差しが必要です。障害者総合支援法では、その物差しとして『障害支援区分』を定め、必要な支援の度合いに応じて区分1から区分6までの6段階に分け、区分によって利用できるサービスの種類や量を定めています。
 ※障害者手帳に記載されている等級とは異なるものです。

  区分1 支援量が少ない

  区分2     

  区分3     

  区分4     

  区分5     

  区分6 支援量が多い

障害福祉サービスの申請から利用までの概略

 障害福祉サービスを利用する際に必要な手続き等については、おおむね次の流れで進みます。

相談

 障害福祉サービスを利用したい方は、障がい者福祉係(シルバープラザ内)または環境生活係(熊石総合支所内)に、サービス利用の相談をします。

申請

 相談した結果、障害福祉サービスを利用することになったら、障がい者福祉係または環境生活係に支給申請書を提出します。

調査

 町は、利用される方の心身の状況等について、利用者本人やご家族、周囲の支援者から聴き取り調査を行います。

一次判定

 町は、聴き取り調査の内容を、コンピュータ判定ソフトに入力し、一次判定を行います。

二次判定(審査会)

 町は、障害認定審査会を開催し、一次判定の結果と医師意見書の結果をもとに、二次判定を行います(訓練等給付の場合は、二次判定は不要です。)

サービス等利用計画案の作成

 利用希望者は、二次判定の結果によって、利用を希望するサービスの種類や必要量について確認し、サービス等利用計画案を作成し、町に提出します。なお、サービス等利用計画案の作成は、相談支援事業所に依頼することも可能です(無料)。

支給決定

 町は、提出されたサービス等利用計画案を参考にして、サービスの種類・支給量・支給期間・利用者負担上限額などを決定し、その内容を記載した『受給者証』をご本人に交付します。

支給決定時

 利用希望者は、町から交付された受給者証に記載された支給内容にもとづいてサービス等利用計画を作成し、町に提出します。

利用契約の締結

 利用希望者は、町から交付された受給者証を持って、利用を希望する障害福祉サービス事業所に行き、利用契約を締結します。

利用開始

 サービスの利用開始

モニタリング

 相談支援事業所は、利用しているサービスが利用者の現在の状況に適しているか確認し、利用計画の見直しを行います。

八雲町内で利用できる障害福祉サービス事業所、相談支援事業所

 八雲町内で利用できる障害福祉サービス事業所および相談支援事業所は、次のとおりとなっています。

(令和5年7月1日現在)

障害福祉サービス事業所

サービスの種類 事業所名 所在地 電話番号
居宅介護 障害者居宅介護事業所明かり 八雲町宮園町35-3 0137-62-3081
居宅介護
重度訪問介護
八雲町社協くまいし居宅支援事業所 八雲町熊石根崎町116 01398-2-2816
居宅介護
重度訪問介護
八雲町指定居宅介護事業所 八雲町栄町13-1
シルバープラザ内
0137-64-2111
就労移行支援
就労定着支援
障害者就労移行支援事業所 ジョブシード 函館市深堀町1番7号 0138-83-8018
就労継続支援(B型) 共生サロン「八雲シンフォニー」 八雲町東町273 0137-62-4300
就労継続支援(B型) きずなファーム 八雲町山崎409-2 0137-68-2835
就労継続支援(B型) 就労継続支援B型 かつら共同作業所 八雲町熱田43-1 0137-62-3300
就労継続支援(B型) 就労支援事業所 うしお 八雲町黒岩644-48 0137-66-5210
共同生活援助
(グループホーム)
支援ハウスきずな I 八雲町立岩55-10 0137-68-2820
共同生活援助
(グループホーム)
支援ハウスきずな II 八雲町本町55-14 0137-68-2830
共同生活援助
(グループホーム)
指定共同生活援助 まごころ 八雲町栄町20-5 0137-62-3300
共同生活援助
(グループホーム)
指定共同生活援助 まごころ2 八雲町栄町20-6 0137-62-3300
共同生活援助
(グループホーム)
ぐるーぷほーむ”ホッと” 八雲町東町289-19 0137-62-4300
共同生活援助
(グループホーム)
ぐるーぷほーむ”ホッと2” 八雲町東町289-4 0137-62-4300

※町ホームページの掲載に関して承諾を得られた事業所のみ掲載しています。

相談支援事業所

種類 事業所名 所在地 電話番号
計画相談支援 指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 のどか 八雲町東雲町12-28 0137-62-3300
計画相談支援 特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所 えがお 八雲町東町273 0137-62-4300
計画相談支援 八雲町障害者指定特定相談支援事業所 八雲町栄町13-1
シルバープラザ内
0137-64-2111

申請に必要なもの

※セルフプランについて…サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員に作成を依頼できますが、特に利用者が希望する場合には自ら目標などを設定し、セルフプランを作成することができます。セルフプランを希望する場合は、計画相談支援給付費申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書の提出は必要ありません。

お問い合わせ先

障害福祉サービスに関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで。

保健福祉課 障がい者福祉係

 【電話】 0137-64-2111
 【場所】 八雲町栄町13-1 シルバープラザ

住民サービス課 環境生活係

 【電話】 01398-2-3111
 【場所】 八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所

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