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たき火を行う場合消防署への届出が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年3月9日更新

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、八雲町火災予防条例を改正し、『火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為』『たき火』が含まれることとなりました。

たき火に該当する行為

下記の場合、届出が必要となります。

 

たき火   キャンプファイヤー  

      ●たき火            ●キャンプファイヤー

 

どんど焼き かまど(薪)

     ●どんど焼き            ●かまど(薪)

 

たき火に該当しない行為

下記の場合、届出が不要となります。

※火を使用する設備器具の本来の使用方法によらない場合や炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合はたき火に該当します。
詳しくは八雲町消防本部予防課に問い合わせしてください。

 

 

バーベキュー(木炭) 七輪(木炭) 

     ●バーベキュー(木炭)            ●七輪(木炭)

 

 ガス器具

     ●ガス調理器具

届出について

たき火など「火災とまぎらわしい行為等」をしようとする方は、事前に届出が必要です。
下記に様式を添付しますので、こちらを使用し消防へ届出願います。

キャンプ場で「たき火」をする場合、利用者からの届出は不要となります。

キャンプ場など、日常的にたき火が行われているような場所は、キャンプ場管理人が個々のたき火の実施者に必要な防火指導を行うことを条件に、キャンプ場管理人が一定期間ごとにたき火の届出を行うことで、個々の実施者からの届出については不要とします。

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