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請願(陳情)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

町政について、要望や意見があるときは、どなたでも請願書や陳情書を町議会に提出できます。

請願は、審査の結果、内容が適当と認められると採択されます。そして、町長や教育委員会など関係する行政機関に送付され、受け取った行政機関では、請願の内容を尊重して仕事を進めることになります。

陳情は、審査の結果、内容が適当と認められると了承されます。陳情は請願と異なり、関係行政機関へは送付されませんが、陳情に関係する行政機関は、陳情内容に留意し、仕事を進めることになります。
なお、請願書を提出する場合には、紹介議員が必要です。
請願・陳情については特に定まった様式はありませんが、お問い合わせは、議会事務局へお願いします。

請願(陳情)者が多数の時は、必ず代表者を決めて、本文に明記してください。
なお、署名名簿は本文の後に付けてください。

注意事項

  • 請願には、1人以上の紹介議員(署名又は記名押印)が必要ですが、議員に紹介を依頼する際は、議長、副議長及びその請願を所管する委員会の委員長・副委員長は紹介議員になれないことになっております。
  • 請願(陳情)は原則として年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会で審査されます。
    提出された請願(陳情)は審査する常任委員会の確認、文書表の作成などの事務処理の都合もありますので早めに提出してください。なお、請願については、提出期日がありますので担当者にお尋ねください。