所得税、町民税・道民税の申告相談について
所得税、町民税・道民税の申告相談について
令和5年2月16日から、令和4年分の収入・支出に対する申告相談を行います。令和4年分の所得税額および令和5年度の町・道民税額を決定する重要な申告ですので、都合のよい会場で忘れずに行ってください。
なお、所得税の確定申告をされた場合は、町・道民税の申告は不要です。
申告相談会場(日程)
令和5年度(令和4年分)申告相談日 [PDFファイル/76KB]
※広報やくも2月号の紙面にも掲載しています。
申告が必要なかた
令和5年1月1日現在、町内に在住し、次のいずれかに該当する方
- 給与所得または公的年金等の所得以外の所得(事業、不動産、譲渡、一時など)がある方
- 給与所得のみの方で、所得から所得控除を差し引くと残額があり、税金が源泉徴収されていない方、または源泉徴収されている税金があり年末調整をされていない方
- 公的年金等の所得のみで、所得から所得控除を差し引くと残額がある方(年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の方は、確定申告の必要はないですが、町道民税の申告が必要な場合もあります。)国民健康保険および後期高齢者医療保険の加入者(加入者の申告により適正な保険税等の算出をします。無収入の方や障害年金、遺族年金等の非課税年金のみを受給されている方でも申告をしなければ、保険税等の算出に影響を及ぼすことがありますので、忘れずに申告をお願いします)。ただし、収入が年金または給与のみの方は申告をする必要がない場合もあります。
※外交員報酬や講師報酬など、所得税が源泉徴収されているものについても、別途、町・道民税の申告が必要です。
\\ 申告が必要かチェックしてみましょう //
各フローチャートのPDF版はこちらをクリック! [PDFファイル/101KB]
申告相談会場を利用する予定のかたへ
感染症対策について
- 感染症拡大防止の取り組みとして、会場の滞在時間を短縮するため、「収支内訳書」「医療費控除の明細書」などはご自宅で作成してお持ちください。会場が混雑している場合、未作成の方の申告をお受けできない可能性があります。これらの書類をご自身で作成することが難しい場合には、税理士への委託をご検討ください。用紙は税務署、役場での配布のほか、国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>からも印刷することができます。
- 来所を予定されているかたは、当日朝の検温の実施をお願いします。熱があるなど体調不良の症状がみられる場合は、来所を控え、別の日程や別の方法での申告をご検討ください。
- 会場に手指消毒アルコールを用意いたしますので、消毒にご協力をお願いします。
- 会場内では相談者・同行者など全員のマスク着用をお願いします。
申告に必要なものについて
- 収入がわかる書類(給与や年金の源泉徴収票、収支内訳書、譲渡所得の内訳書、山林所得収支内訳書など)
- 所得控除に関する書類(国民年金保険料の控除証明書や領収書、小規模企業共済掛金等控除証明書、生命保険料や個人年金の控除証明書、地震保険料や旧長期損害保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の領収書、障害者手帳など)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 前年の申告書控え(手元にある場合)
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下(1)と(2)をお持ちください。
(1)番号確認書類
通知カード(氏名・住所などが住民票と一致している場合に限る)
住民票の写しや住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る) のうち、いずれか1つ
(2)身分確認書類
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カードなどのうち、いずれか1つ
※八雲税務署から「確定申告のお知らせ」が届いている方は忘れずに持参してください。
還付申告について
確定申告が必要ないかたでも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている、または年末調整による所得税の精算後、新たに所得控除を受ける場合は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
還付申告は、すでに八雲税務署で受付が始まっています。
申告書は国税庁ホームページで自分で作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、ご自宅のパソコン・スマートフォン等から申告書を作成することができます。初めての方でも操作がしやすい画面となっていますので、ぜひご利用ください。
作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを準備すれば「e-TAX(電子申告」を利用して提出できます。そのほかにも、税務署で発行されたID・パスワード方式での提出、また、印刷して郵送などにより提出することもできます。
詳しくは、以下のバナーリンクより国税庁のホームページをご確認ください。
<外部リンク>
<外部リンク>
※令和3年分以前の申告をやりなおす場合、スマートフォンではトップページに「更正の請求書・修正申告書作成」のページへのリンクが表示されないことがあります。この場合はパソコンからご利用ください。