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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画および先端設備導入計画の認定申請について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年8月30日更新

 八雲町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得たことから、先端設備等導入計画の申請を受付しています。

八雲町先端設備導入促進基本計画

八雲町先端設備導入促進基本計画 [PDFファイル/233KB]

【計画期間】  平成30年6月8日から5年間

         (平成30年6月8日に国の同意済み)

         (令和3年6月7日に計画期間延長に係る国の同意済み)

         (令和3年7月5日に中小企業等経営強化法移管に係る国の同意済み)

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定について

 中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を一定向上させるため、八雲町内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備導入計画)の申請受付をしています。審査の上、町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、要件を確認のうえ申請ください。
 認定を受け、一定の要件を満たす場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。八雲町においては、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税の特例率は3年間ゼロとします。
 申請にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要ですので、商工会や地域金融機関、士業等の専門家に相談してください。

※令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期間を2年間延長します。

農林水産・商工業の設備投資をサポートします! [PDFファイル/394KB]

【参考:中小企業庁HPより】
先端設備導入計画についての概要 [PDFファイル/1.12MB]

先端設備導入計画策定の手引き [PDFファイル/794KB]

Q&A [PDFファイル/143KB]

中小企業庁 制度チラシ [PDFファイル/429KB]

認定経営革新等支援機関<外部リンク>

申請から認定までのスキーム図

認定を受けられる中小企業者

 先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。下表の「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業の数」のいずれかを満たしていれば対象となります。
 また、八雲町が認定を行うのは、八雲町内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は、中小企業者の要件が異なりますので下記「固定資産税の特例制度について」
 をご覧ください。

 

   認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義) 

あ
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 ■ 認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
 1. 個人事業主
 2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
 3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、
   水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会
   (「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
 4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、
  酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、
  内航海運組合連合会、技術研究組合

先端設備導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%
(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%) 以上向上すること。

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【対象設備】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、

事業用家屋、構築物

計画内容

・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)

固定資産税の特例制度について

 認定を受けた中小企業の設備投資を支援するため、事業用家屋や償却資産に係る固定資産税の
特例を講じます。

※計画認定後に設備を取得することが必須です
※固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和5年3月31日までに取得した
   先端設備等になります。

【対象者】
  資本金額1億円以下の法人、従業員が1,000人以下の個人事業主等のうち、適用期間内に、
  町から「先端設備等導入計画」認定を受けた者(大企業の子会社は除く)。

【償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備が対象です。
 (償却資産として課税されるものに限ります。)
  中古資産は対象外です。

・機械装置(160万円以上/10年以内)

・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

・器具備品(30万円以上/6年以内)

・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

・構築物(120万円以上/14年以内)

・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

【参考:中小企業庁HPより】
固定資産税の特例&拡張 Q&A [PDFファイル/143KB] 

固定資産税の特例について(スキーム図) [PDFファイル/258KB]

先端設備導入計画に係る各種様式・提出書類

 令和3年6月16日から、制度の根拠となる法律が、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。
  それに伴い、一部様式が変更されましたので、以下記載の新様式にて申請ください。

 (1) 先端設備等導入計画申請時チェックシート [Excelファイル/34KB]

 (2) 認定申請書(原本) [Wordファイル/29KB]
       (別紙「先端設備等導入計画」含む)

 (3) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/26KB]
        (商工会や金融機関、士業等の専門家等から取得)

 (4) 事業概要が確認できる書類(定款、登記事項証明書、パンフレット、ホームページ公開資料等)

 (5) 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)写し

 (6) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、
          切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

 <税制措置の対象となる設備を含む場合> 上記(1)~(6)と併せて

 (7)  工業会の証明書(写)(工業会から取得、事後提出可)

 (8) 誓約書 [Wordファイル/21KB] ((7)の工業会の証明書を事後提出する場合のみ)

 ・リース契約の場合

 (9) リース契約見積書(写)

 (10) (公社)リース事業協会が確認した固定資 産税軽減計画書(写)

 ・建物の場合

 (11) 誓約書(建物) [Wordファイル/19KB](工業会の証明書を事後提出する場合のみ)

 (12) 建築確認済証 写し ※新築であることの確認

 (13) 家屋の見取り図 写し ※この家屋内に先端設備等を設置することの確認

 (14) 先端設備の購入契約書 写し ※設置される設備の購入金額が300万円以上であることの確認

※申請時に工業会の証明を入手していない場合でも、先端設備導入計画の認定を受けることは可能です。
  その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に
  係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受ける為の税務申告ができます。

【参考:中小企業庁HPより】 

工業会等による証明について(様式有)<外部リンク>

工業会証明取得の手引き [PDFファイル/171KB]

先端設備導入計画の変更申請について

 認定を受けた中小企業者等は、この認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき
(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村に必ず変更申請を行ってください。
 なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。
 
<変更申請時必要書類>

 (1) 先端設備導入計画(変更後)
    変更申請は、認定を受けた先端設備導入計画を修正する形で作成してください。
   (変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

 (2) 変更認定申請書(原本) [Wordファイル/22KB]

 (3-1) 変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB](PDF)

 (3-2) 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]

 (4) 経営認定革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/26KB]

 (5)旧先端設備導入計画の写し
    (変更前の経過うであることを、計画書内に手書き等で記載してください。)

 (6) 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、
    切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

<税制措置の対象となる設備を含む場合> 上記1~6に加え以下の書類

 (7) 工業会証明書(写し)

 (8) 誓約書 (7の書類を追加提出する場合のみ必要)

 (9) リース契約見積書 写し

 (10)  リース事業協会が確認した軽減計算書 写し

申請先

〒049-3192 八雲町住初町138番地
 八雲町役場 商工観光労政課

参考

 先端設備等導入計画の認定対象要件、申請方法等詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 ➡中小企業庁HP<外部リンク>

  中小企業庁 制度周知チラシ [PDFファイル/429KB]

問合せ先

商工観光労政課 0137-62-2116
 八雲商工会 0137-63-2525

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