道路法第37条に基づく占用制限の実施について
道路法第37条第1項第3号では、「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認められる場合には、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」と規定されています。
このことについて、以下のとおり、令和5年4月1日から、対象道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止することといたします。
令和5年4月1日八雲町告示第25号 [PDFファイル/83KB]
1 占用を制限する道路の区域
2 占用の対象となる物件
道路上に設置される電柱
3 制限内容
対象道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止する(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、この限りではない。
4 占用を制限する理由
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
5 実施時期
令和5年4月1日から