新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得のひとり親世帯以外等の家計の経常収支が大きく悪化していることを踏まえ、次のとおり給付金を支給します。
【チラシ】
・離婚した(協議中)場合、DV避難者用 [PDFファイル/951KB]
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯は、食料品や光熱水費、教育費等の負担も多く、特に、低所得世帯にとってはその負担が強くなっていることから次のとおり給付金を支給します。(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の給付金に上乗せする形で支給します。)
次の【1】の養育要件のいずれかに該当し、かつ、【2】の所得要件のいずれかに該当する者
【1】養育要件(以下のいずれかに該当すること)
(1)児童手当受給者
令和4年4月分の児童手当受給者
(2)特別児童扶養手当受給者
令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
(3)新規児童手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定、額の改定の認定を受けた者
(4)新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定、額の改定の認定を受けた者
(5)高校生等の養育者
上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は令和4年4月1日以後に、この児童を養育し、日本国内に住所を有することとなった者
(6)政令で定める額以上の収入がある養育者
児童手当の所得上限限度額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者
【2】所得要件(以下のいずれかに該当すること)
(1)令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者
(2)令和4年1月以降の家計急変者
上記の(1)に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)・・・児童1人当たり一律5万円
(北海道子育て世帯臨時特別給付金)・・・児童1人当たり一律1万円
申請不要です。(役場児童係より個別通知を送付いたします。)
※児童手当受給者でかつ、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童を養育している者については、その平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の分も申請不要で受け取れます。
下記の申請書と必要書類を郵送または窓口に提出してください。
※下記申請書および申立書1枚で低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金と北海道子育て世帯臨時特別給付金の両方を申請することができます。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [Excelファイル/67KB]
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/214KB]
( 記入例 [PDFファイル/294KB] )
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [Excelファイル/114KB]
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/348KB]
( 記入例 [PDFファイル/591KB] )
※養育要件の(5)に該当し、所得要件の(1)(非課税者)に該当する方は不要になります。
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [Excelファイル/119KB]
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/523KB]
( 記入例 [PDFファイル/634KB] )
※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たせなかった場合に、提出が必要です。
・申請者(請求者)本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、障害者手帳、年金手帳、パスポートなど
・申請者(請求者)の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
※戸籍謄本、住民票等の写しなど
※八雲町の公簿で確認できる場合は不要になります。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳、キャッシュカードなど
・令和4年1月以降の任意の月(1ヵ月)の収入額が確認できる書類
※所得要件(2)(家計急変者)に該当する方が必要になります
※給与明細書、帳簿など
・公的年金等の収入額が確認できる書類
※年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、年金証書など
・特別児童扶養手当のみの受給者で、特別児童扶養手当の対象児童とは別に、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に出生した児童を養育している者については、特別児童扶養手当の対象児童については申請不要で給付金を受け取れますが、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の分は改めて申請が必要になりますのでご注意ください。
令和5年2月28日(火曜日)まで
ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定の請求をした者等への家計急変に係る申請については令和5年3月15日(水曜日)まで
給付金を支給する前に申請者のもとへ、支払通知書を送付いたしますので、支給日、支給金額、支給内訳はそちらでご確認ください。
申請内容に不明な点があった場合、八雲町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、八雲町または警察にご連絡ください。
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給できません。
・申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、八雲町が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた場合は、支給した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の返還を求めます。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。