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町税の徴収猶予(特例)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年6月5日更新

 

徴収猶予の特例制度(受付を終了しました)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り、町税の徴収猶予を受けることができるようになりました。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
お早めに財務課納税係または熊石総合支所地域振興課税務係までご相談ください。

徴収猶予の特例制度について [PDFファイル/479KB]

対象となる方

次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(※1)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難(※2)であること。


※1 「事業等に係る収入」について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少する法人の売上高のほか、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を言います。
ただし、新型コロナウイルス感染症の発生とは関係のない個人の一時所得や譲渡所得、法人においては営業外利益、特別利益といった一時的なものについては、含まれません。

※2 「一時に納付し、または納入を行うことが困難」について
少なくとも向こう半年間の事業資金や支出(臨時的な支出を含む)を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。

 

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人町道民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など、ほぼすべての町税が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

 

徴収猶予(特例)が認められると

  1. 原則、1年以内の期間に限り、徴収が猶予されます。
  2. 猶予期間中の延滞金のすべてが免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

申請期限

令和2年6月30日、または猶予を受けようとする町税の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

提出書類

1.猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
徴収猶予申請書 徴収猶予申請書 [PDFファイル/971KB]
徴収猶予申請書 [Excelファイル/83KB]
財産収支状況書 財産収支状況書 [PDFファイル/157KB]
財産収支状況書 [Excelファイル/33KB]
制度の対象となること(概ね20%以上の収入減少)が分かる書類 個人(給与所得者) の場合  給与明細
個人事業主の場合  事業の売上や不動産賃料収入の分かる資料
法人の場合  売上台帳や現金出納帳
個人(給与所得者)、個人事業主、法人共通   預金通帳の写し

 

 
2.猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
徴収猶予申請書 徴収猶予申請書 [PDFファイル/971KB]
徴収猶予申請書 [Excelファイル/83KB]
財産目録 財産目録 [PDFファイル/136KB]
財産目録 [Excelファイル/35KB]
収支の明細書 収支の明細書 [PDFファイル/150KB]
収支の明細書 [Excelファイル/36KB]
制度の対象となること(概ね20%以上の収入減少)が分かる書類 個人(給与所得者) の場合  給与明細
個人事業主の場合  事業の売上や不動産賃料収入の分かる資料
法人の場合  売上台帳や現金出納帳
個人(給与所得者)、個人事業主、法人共通  預金通帳の写し

 

申請書の記入例等

1.記入例
徴収猶予申請書(記入例・個人用) [PDFファイル/999KB]
徴収猶予申請書(記入例・個人事業主用) [PDFファイル/999KB]
徴収猶予申請書(記入例・法人用) [PDFファイル/1006KB]

 

2.手引き
徴収猶予申請書(手引き・個人用) [PDFファイル/1.07MB]
徴収猶予申請書(手引き・個人事業主用) [PDFファイル/1.07MB]
徴収猶予申請書(手引き・法人用) [PDFファイル/1.07MB]

 

3.「記載の省略」が可能な場合
徴収猶予申請書(記載の省略等・個人用) [PDFファイル/1004KB]
徴収猶予申請書(記載の省略等・個人事業主用) [PDFファイル/998KB]
徴収猶予申請書(記載の省略等・法人用) [PDFファイル/1010KB]

※最近(2か月程度)の国税や社会保険料における徴収猶予申請書及び猶予許可通知書の写し、国有財産の貸付料等の履行延期に係る収入の減少状況等に関する申請書及び履行延期承認通知書の写しを提出していただくことで、申請書の「2 猶予額の計算(1)~(4)」欄の記載を省略することができます。

 

提出方法及び提出先

次のいずれの方法でも提出は可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、可能な限り「郵送」または「eLTAXによる電子申請」の方法によりご提出ください。

 
窓口 財務課納税係(窓口8番)
熊石総合支所地域振興課税務係
郵送 〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地
八雲町役場財務課納税係 宛
〒043-0495 北海道二海郡八雲町熊石根崎町116番地
八雲町役場熊石総合支所 地域振興課税務係 宛

eLTAXによる電子申請

eLTAX特設HP   https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689<外部リンク>

 

その他

  1. 提出すべき書類について、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
  2. 申請書の提出後、内容の審査のために、当町職員が電話等により内容の確認をさせていただく場合があります。
  3. 徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、既存の猶予制度を受けられる場合もありますので、ご相談ください。

 

お問い合わせ先

財務課納税係(窓口8番)
 Tel:0137-62-2114(内線255・256) Fax:0137-62-2120

熊石総合支所 地域振興課税務係
 Tel:01398-2-3111 Fax:01398-2-3230

 

受付時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

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