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令和6年度から森林環境税の課税が始まります

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新

令和6年度から森林環境の課税が始まります

●森林環境税の概要

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。

●税額
個人住民税均等割の課税の方 年間1,000円
※均等割に加算されていた復興特別税が令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税に移行となるため、課税の方の税負担額は変わりません。

●改正イメージ
令和5年度(2023年度)まで 令和6年度(2024年度)から

合計

5,000

復興特別税 1,000円

(町民税500円 道民税500円

合計

5,000

森林環境税 1,000円
町民税 3,000円 町民税 3,000円
道民税 1,000円 道民税 1,000円

●森林環境税が非課税となる方
1 生活保護法による生活扶助を受けている方
2 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、所得金額が135万円以下の方
3 合計所得金額が下記の金額以下の方
扶養親族なし:合計所得金額38万円以下
扶養親族あり:合計所得金額28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円以下

※森林環境税と町道民税の非課税となる所得の基準が異なるため、町道民税が非課税であっても森林環境税が賦課される場合があります。

お問い合わせ先:財務課住民税係
【電話】62-2114