ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 重要土地等調査法について

重要土地等調査法について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月14日更新

重要土地等調査法の概要

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 重要施設の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)や国境離島等を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、区域内の土地や建物の利用状況等について、国により不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした調査が行われます。調査の結果、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、必要な措置をとるよう勧告されます。

 ※制度の詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。

 ・重要土地等調査法について<外部リンク>

八雲町の指定区域

 令和5年12月11日に八雲高射教育訓練場(航空自衛隊八雲分屯基地)の敷地の周囲おおむね1,000メートルの範囲が「特別注視区域」として指定され、令和6年1月15日から施行されます。

 施行日後においては、区域内の土地や建物の利用状況等について調査が行われるほか、面積が200平方メートル以上の土地や建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。

名称 指定の事由 指定の分類 区域図
八雲高射教育訓練場 防衛関係施設(防空機能を有する施設) 特別注視区域 八雲町 [PDFファイル/710KB]


 ※区域の詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

 ・区域の指定について<外部リンク>

 

特別注視区域における届出

 特別注視区域においては、次のとおり届出が必要となります。

 
項目 内容
届出の対象 面積(建物の場合は、各階の床面積の合計)が200平方メートル以上の土地及び建物
届出の対象となる契約 売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)の譲渡等(これらの予約である場合も含む。)
届出を行う必要がある者 契約の当事者(売主と買主の双方が届出を行う必要がある。)
届出の期限 契約締結前(一部を除く。)
届出事項

・当事者の氏名または名称及び住所

・土地等の所在及び面積

・土地等に関する所有権等の種別及び内容

・土地等の利用目的

・譲受け予定者等の国籍等

・土地等の利用の現況

・契約予定日

 ※届出の詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

 ・手続きや様式・記載要領について<外部リンク>

 

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話:0570-001-125 (平日9時30分~17時30分)

 ・関係法令<外部リンク>

 ・基本方針<外部リンク>

 ・内閣府リーフレット<外部リンク>

 ・FAQ(よくある質問)<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)