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くもはち君ロゴマークが使用できます!

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月8日更新

くもはち君ロゴマークの使用について

くもはち君ロゴマーク

戦前に八雲農民美術研究会で使われていた八雲の木彫り熊を示すロゴマーク(画像)を、令和4年度の木彫り熊デザイングッズ企画開発事業で再デザインし、呼称を一般公募して「くもはち君」と名付けました。そのくもはち君ロゴマークを八雲町にかかわる方々に使ってもらうため、使用に関する要綱を制定しました。

くもはち君ロゴマークを使用しようとする場合には、「くもはち君ロゴマーク使用に関する要綱」を確認した上で、あらかじめ使用承認を受けてください。

くもはち君ロゴマーク使用に関する要綱 [PDFファイル/270KB]

 

使用承認申請について

くもはち君ロゴマークを使用するときは、事前に次の書類を八雲町教育員会社会教育課文化財係に提出してください。

くもはち君ロゴマーク使用承認申請書 様式第1号(第4条関係) [Wordファイル/15KB]
くもはち君ロゴマーク使用承認申請書 様式第1号(第4条関係) [PDFファイル/158KB]

・使用に際しての企画書等、使用内容がわかるもの

 

ただし、使用できる者は、第3条各号に該当する者となります。

第3条
第1号 町内に住所を有する者
第2号 町内に通勤若しくは通学している者
第3号 町内に本店、支店、若しくは営業所等を置く法人
第4号 町内に所在地を置く団体
第5号 その他教育長が特に認めた者

また、第4条各号に該当する場合は、申請の必要はありません。

第4条
第1号 報道機関が、報道又は広報の目的で使用するとき。
第2号 町及び教育委員会が使用するとき。
第3号 教育機関が教育目的で使用するとき。
第4号 その他教育長が特に認めるとき。

●使用例

(例1)町内に事業所を持つ者で、くもはち君ロゴマークを使用したパーカーを作って販売したい。自分の商品の包装紙にくもはち君ロゴマークを使用したい。

この場合は使用承認申請書(様式第1号)の提出が必要です。どのようなデザインで使用するのかわかるものを添付してください。

 

(例2)町内の団体で、イベントを周知するポスターにくもはち君ロゴマークを使用したい

この場合は使用承認申請書(様式第1号)の提出が必要です。どのようなイベントなのかわかる企画書等を添付してください。ポスター案があればそれも添付してください。

 

(例3)学校の文化祭を周知するポスターやチラシにくもはち君ロゴマークを使用したい。

この場合は教育機関が教育目的で使用することから、使用承認申請書の提出は必要ありません。

 

使用内容の変更申請について

使用承認を受けた内容について変更するときには、事前に次の書類を八雲町教育員会社会教育課文化財係に提出してください。

くもはち君ロゴマーク使用内容変更申請書 様式第4号(第8条関係) [Wordファイル/15KB]
くもはち君ロゴマーク使用内容変更申請書 様式第4号(第8条関係) [PDFファイル/145KB]

 

使用の報告について

使用承認後、くもはち君ロゴマークを使用して制作物を作成したときは、速やかに次の書類を八雲町教育員会社会教育課文化財係に提出してください。

くもはち君ロゴマーク使用実績報告書 様式第7号(第9条関係) [Wordファイル/15KB]
くもはち君ロゴマーク使用実績報告書 様式第7号(第9条関係) [PDFファイル/148KB]

・物品等の完成品1部若しくはその写真。

 

使用の中止について

くもはち君ロゴマークの使用を中止した場合もしくは第3条各号に該当しなくなったときには、速やかに次の書類を八雲町教育員会社会教育課文化財係に提出してください。

くもはち君ロゴマーク使用中止届出書 様式第8号(第10条関係) [Wordファイル/15KB]
くもはち君ロゴマーク使用中止届出書 様式第8号(第10条関係) [PDFファイル/140KB]

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