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八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月16日更新

八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の地域返還申請の受付について(受付は終了しました)

期間中に申請はありませんでした。

八雲町教育委員会では、「八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の取扱方針」に基づき、アイヌの人々のご遺骨の出土地域への返還手続きを行います。

1.「八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の取扱方針」について

八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の取扱方針 [PDFファイル/638KB]

2.受付期間

令和5年12月7日(木曜日)から令和6年1月9日(火曜日)12時まで(必着)

3.八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等に関する情報

八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等に関する情報 [PDFファイル/230KB]

4.地域返還について

(1)申請書類

返還申請する団体が、返還を希望するご遺骨の出土地域に居住するまたは縁のあるアイヌの人々を中心に構成された団体であることを確認するための書類(別記様式1)等を提出

別記様式1 [Wordファイル/20KB]

(2)提出先

〇電子メールの場合

メールアドレス:museum@town.yakumo.lg.jp

件名を「八雲町教育委員会の保管するアイヌ遺骨等の地域返還申請」として、別記様式1をPDF形式でご提出ください。

〇持参の場合

八雲町教育委員会社会教育課に提出してください。

受付時間は、平日(土曜日、日曜日、祝日、令和5年12月30日(土曜日)から令和6年1月4日(木曜日)を除く)9時から17時までです。

(3)申請有無の公表及び反対意見等の受付

八雲町教育委員会が、申請団体について地域返還対象団体として、適切なものであることを確認した場合、ご遺骨等に対して返還申請があったことを公表し(団体名、氏名は非公開)、他の団体から反対意見等がないか確認いたします。

反対意見等がある場合は、別記様式2を(2)の提出先に提出ください。受付期間は上記の返還申請があった旨をホームページで周知してから60日間です。

別記様式2 [Wordファイル/20KB]

4.その他参考資料

博物館等の保管するアイヌ遺骨等の取扱いについて(文化庁)<外部リンク>

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