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物価高騰支援給付金(こども加算)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月6日更新

 国は、令和5年11月2日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯に対する7万円の給付、同年12月14日に住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付を決定し、対象となる世帯に18歳以下の子どもを扶養している世帯主に対し児童一人あたり5万円の「こども加算」の支給を決定しました。八雲町においても、対象となる世帯に対し児童一人あたり5万円を加算して支給することといたしました。

 八雲町では、以下のとおり支給を行います。

給付対象者

以下のすべての要件に該当する世帯主に対して支給されます。

(1)令和5年12月1日時点において八雲町に住民登録がある方

(2)令和5年度八雲町物価高騰支援給付金(非課税世帯/7万円)または、令和5年度八雲町物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯/10万円)を受給した世帯

(3)令和5年12月1日時点において世帯主と同一世帯である18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を含む世帯

※令和5年12月2日以降に生まれた新生児や、令和5年12月1日時点において別世帯だが扶養している児童も対象児童となります。

給付額

児童1人あたり5万円
※1人の児童にあたり1回限りです。

手続方法

「こども加算」の振込先の口座は、給付金の支給された口座に支給します。

(1)令和5年度八雲町物価高騰支援給付金(非課税世帯/7万円)を受給した世帯

令和6年3月上旬、給付の対象と見込まれる世帯に対して、「支給のお知らせ」を送付します。記載内容に同意いただいた場合は、その後の手続きは不要です。

(2)令和5年度八雲町物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯/10万円)を受給した世帯

令和5年度八雲町物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)が支給されたのち、給付の対象と見込まれる世帯に対して、「支給のお知らせ」を送付します。記載内容に同意いただいた場合は、その後の手続きは不要です。

(3)「支給のお知らせ」の対象児童数に相違がある場合

申請書を提出してください。申請書は、下記よりダウンロードするか、役場児童係(窓口5番)、熊石総合支所住民サービス課、落部支所の各窓口に設置してあります。

(4)令和5年12月2日以降に出生したお子さんがいる場合

​申請書を提出してください。申請書は、下記よりダウンロードするか、役場児童係(窓口5番)、熊石総合支所住民サービス課、落部支所の各窓口に設置してあります。

八雲町物価高騰支援給付金(こども加算)申請書のダウンロード※準備が出来次第、掲載いたします。

申請期限

 手続方法(3)「支給のお知らせ」の対象児童数に相違がある場合に該当する方、(4)令和5年12月2日以降に出生したお子さんがいる場合に該当する方は申請が必要です。

(3)「支給のお知らせ」の対象児童数に相違がある場合に該当する方は、令和6年5月31日(金曜日)まで必着

・(4)令和5年12月2日以降に出生したお子さんがいる場合は、令和6年8月31日(土曜日)まで消印有効

支給日

お手続きいただいた後に送付します「支給決定通知書」にてお知らせします。

※支給決定通知書の送付には、町で書類等を受理してから2週間程度かかります。

  ※第1回支給日は、「令和6年4月8日(月曜日)」を予定しております。それ以降の支給日については、支給決定通知書にてご確認ください。

給付金を装った詐欺に注意してください

 「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

 ・給付金の給付のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対ありません。
 ・給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対ありません。

 ご自宅や職場などに町や国の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら役場や八雲警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

問い合わせ先

 住民生活課児童係 0137-62-2112